『障害者虐待防止法』を知っていますか。
障害者を虐待から守りましょう!
虐待は障害者の尊厳をおびやかし、自立や社会参加をさまたげます。虐待は絶対にあってはならないことですが、虐待と気づかないまま起きているおそれもあります。
虐待を防ぐためには一人ひとりが問題を認識して、小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。
障害者虐待とは
障害者虐待防止法では、虐待を3種類に分けています。
- 守る者による障害者虐待(家族や親族による)
- 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(福祉サービス等事業所職員による)
- 使用者による障害者虐待(雇用者等による)
但し、「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」とされていますので、3種類の虐待から外れる案件においても、広く障害者に対する虐待を禁止しています。
虐待に気づいたらすみやかに通報を!
障害者虐待に気づいた人には通報義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障害者だけでなく、虐待している者などがかかえる問題の解決にもつながります。ご協力をお願いします。
通報は洲本市障害者虐待防止センター(洲本市福祉課障害福祉係内)
【日中】Tel0799-22-3332 Fax0799-22-1690
【夜間・休日】Tel0799-22-3321(宿直員対応) Fax0799-22-1690(受付のみ)
※通報や届け出をした人の情報は守られます。通報者や届出者を特定する情報には守秘義務が課せられています。また、通報者が施設等の職員である場合、通報を理由に解雇することは禁じられています。匿名の通報でも、内容は受け付けます。
障害者虐待の具体例
- 身体的虐待:身体に傷や痛みを負わせる暴行を加える。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
例 殴る、蹴る、縛り付ける、閉じ込めるなど - 性的虐待:無理やりわいせつなことをしたり、させたりすること。
例 裸にする、キスをする、わいせつな映像を見せるなど - 心理的虐待:侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。
例 怒鳴る、ののしる、仲間に入れない、わざと無視するなど - 放棄・放任(ネグレクト):食事や入浴、洗濯、排泄などの世話をほとんどせず、心身を衰弱させること。
例 食事を与えない、不潔な環境で生活させる、必要な医療等を受けさせないなど - 経済的虐待:本人の同意なしに財産や年金等を使うこと。また理由なく金銭を与えないこと。
例 勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えないなど
こんなことに気づいたら
虐待にはサインが示されます。障害者本人がSosを訴えなかったり、また訴えること自体が困難な場合もあります。小さな兆候を見逃さず、早期に虐待を発見しなければなりません。
- 体に傷やあざ、火傷のあとがしばしばみられる。
- 回復状態が違う傷やあざがみられる。
- 肛門や性器からの出血がみられる。
- 卑猥な言葉を発するようになる。
- 急におびえたり、泣いたり、叫んだりパニックになる。
- かきむしり、かみつきなど攻撃的態度がみられる。
- 自傷行為がみられる。
- 体から異臭がするなど衛生状態が悪い。
- 体重が増えない、減少する。過度に空腹を訴える。
- 学校や職場に出てこなくなった。人に相談しなくなった。
- お金がないと言うようになった。など
「洲本市障害者虐待防止センター」にご相談ください。
障害者の虐待にかかわる通報や支援などの相談は洲本市障害者虐待防止センターまでお寄せください。障害者の虐待をなくすために、あなたのご協力をお願いします。
【日中】Tel0799-22-3332 Fax0799-22-1690
【夜間・休日】Tel0799-22-3321(宿直員対応) Fax0799-22-1690(受付のみ)
※通報や届け出をした人の情報は守られます。通報者や届出者を特定する情報には守秘義務が課せられています。また、通報者が施設等の職員である場合、通報を理由に解雇することは禁じられています。匿名の通報でも、内容は受け付けます。