補装具費(購入・修理など)の支給について
補装具費支給制度について
身体障害者(児)や指定難病患者の方に対し、失われた身体機能や損傷のある身体機能などを補うための用具(補装具)の購入や借り受け、修理などにかかる費用を支給します。
※費用の支給を受けるためには、事前の申請が必要です。
※介護保険や労働者災害補償保険法などを利用して補装具の交付や貸与を受けることができる場合は、原則としてそちらが優先します。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方 または 障害者総合支援法の対象疾病(難病など)のある方
※補装具に対応した障害の認定を受けている必要があります。
支給対象品目
支給対象となる補装具は下記のとおりです。
障害の種別 | 対象となる補装具例 |
---|---|
視覚障害 | 視覚障害者用安全つえ、義眼、矯正用眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器、人工内耳(修理に限る) |
肢体不自由 | 義肢(義手・義足)、装具、車いす(※)、電動車いす(※)、歩行器(※)、座位保持装置など |
呼吸器・心臓機能障害 | 車いす(※)、電動車いす(※) |
重度の肢体不自由かつ音声・言語障害 | 重度意思伝達装置 |
※介護保険の対象となる補装具(※のある種目)は、原則として介護保険の貸与が優先します。
また、医療保険による治療用装具を作成できる場合は、そちらが優先します。
※肢体不自由の方における電動車いすの対象者は、原則として重度の下肢機能障害及び上肢機能障害がある方で、かつ車いすの自走が困難な場合に限ります。
※補装具の支給数は原則としておひとりにつき1つです。
補装具の種目、購入などに要する費用の額の算定などに関する基準
各補装具の費用の基準額について、厚生労働省が定めています。詳細は下記のリンクをご参照ください。
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準[PDF形式:1,872KB]<外部リンク>
自己負担
原則として、購入または修理費用の1割が自己負担になります。
申請について
必ず、補装具を購入する前や修理する前に、福祉課障害福祉係までお問い合わせください。
ご希望の補装具の種目や今までの支給状況により、申請に必要な書類が異なるため、担当者よりご案内させていただきます。
県立身体障害者更生相談所での判定について
補装具のうち、義肢・装具・車いす(オーダーメイド)・電動車いす・座位保持装置・重度意思伝達装置(難病患者を除く)の支給を希望する場合、原則として兵庫県立身体障害者更生相談所<外部リンク>の判定を受ける必要があります。
判定には、県立身体障害者更生相談所で直接面談を受ける方法と淡路島内で年2回行われる巡回相談に参加する方法の二通りあります。どちらの場合においても、先に補装具の申請手続きを行う必要があります。
令和6年度巡回相談日
令和6年度の巡回相談は下記の日程で行います。
日程 | 会場 |
---|---|
令和6年7月12日(金) | 淡路市東浦すこやかセンター(淡路市久留麻244番地3) |
令和7年1月24日(金) | 洲本市健康福祉館(洲本市港2番26号) |
※巡回相談に参加するためには、実施日の2週間前に補装具の申請をする必要があります。