第3期洲本市地域福祉計画の策定について
洲本市では、さらなる地域福祉推進のため、社会福祉法第107条に基づき、令和3年度から令和8年度までの6年間を計画期間とする「第3期洲本市地域福祉計画」を策定しました。
詳細は下記の資料をご覧ください。
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