福祉有償運送(事業者向け)
福祉有償運送とは
NPO法人等が、要介護者や身体障害者など、公共交通機関を利用して移動することが困難な人を対象に、営利とは認められない範囲の料金で自家用自動車を使用して行う、ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。
福祉有償運送事業を開始するには
新たに福祉有償運送事業を開始するには、淡路地区福祉有償運送運営協議会の協議を経たうえで、神戸運輸監理部へ登録を行うことが必要です。以下の内容を参考に、事業開始を希望する場合は、洲本市福祉課までご相談ください。
登録の条件
淡路地区福祉有償運営協議会
運営協議会とは
運営協議会は、地域におけるNPO法人等による道路運送法第79条に基づく登録により行われる有償のボランティア輸送について、旅客の範囲、使用車両、運転者、旅客から収受する対価などの要件を満たしているかを協議するために設置されています。
運営協議会の開催
運営協議会は、必要に応じ、年1~数回開催しています。
新たに福祉有償運送を開始したい場合は運営協議会で協議することとなっています。開催の調整等にも時間を要しますので、事業開始に向けて余裕を持ってご相談頂くようお願い致します。
福祉有償運送事業者運営補助
洲本市では、福祉有償運送事業者に対し、補助金を交付しています。
この補助事業は、現在の登録事業者を側面から支えるとともに、新たな事業者の参加を促進し、障害などの有無にかかわらず、すべての人が自由に移動できる環境を整えることを目的に補助するものです。
事業内容
事業内容は以下の通りです。