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民生委員・児童委員について

民生委員・児童委員とは

 民生委員は,生活に困っている方、障害のある方、児童、高齢者、ひとり親家庭などで、いろいろな悩みをもっている方々の相談相手となり、また地域住民と関係行政機関とを結ぶパイプ役として、地域住民の福祉の向上に努める奉仕者で、児童委員も兼ねています。
 民生委員には担当区域をもつ地区担当の民生委員と児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員がいます。
 任期 令和4年12月1日~令和7年11月30日までの3年
 (補欠の委員は、前任者の残任期間)
 根拠規程 民生委員法,児童福祉法第16条

民生委員・児童委員の活動内容

  • 福祉に関する心配ごとや相談を受け、その解決のお手伝い
  • ひとり暮らしや高齢者のみの世帯、障害者のいる世帯、ひとり親家庭などの状況把握調査
  • 福祉に関する情報提供や関係行政機関などへの連絡
  • ボランティアグループなどと連携した地域福祉活動など

主任児童委員の活動内容

  • いじめ・不登校問題の相談や児童虐待の早期発見・対応に向けて学校や市役所など関係機関との連携
  • 区域を担当する児童委員との連携による、問題を抱える児童・家庭等への相談援助など

民生委員・児童委員に相談したい時は

 生活上の心配事や、子育て、介護での不安などがあるときは、お住まいの地域の民生委員・児童委員及び主任児童委員にお気軽にご相談ください。民生委員・児童委員及び主任児童委員には守秘義務があるため、相談内容などの個人情報は守られます。もし、お住まいの地域の民生委員・児童委員及び主任児童委員がどなたか分からない場合は、福祉課福祉総務係までご連絡ください。

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