「第7期洲本市障害福祉計画」「第3期洲本市障害児福祉計画」の策定について
洲本市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条及び児童福祉法第33条の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの3年間について、障害福祉サービスや障害児通所支援等の提供体制等の確保に係る目標、また、各年度における障害福祉サービス等の種類毎の必要な量の見込みや実施に関する事項等を定めた「第7期洲本市障害福祉計画 」「 第3期洲本市障害児福祉計画」を一体的に策定しました。
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