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令和7年4月1日よりJR運賃精神障害者割引制度が開始されます

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がJRを利用する際、手帳の内容や利用する距離によって運賃の割引を受けられる場合があります。

運賃の割引を受ける場合は、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、割引を希望される方は、事前に福祉課または窓口サービス課で手続きが必要になります。なお、手続きは令和7年1月6日(月曜日)から受付開始となります。

チラシ [PDFファイル/165KB]

対象者

 旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載がある

 兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

 

 ※お持ちの手帳が次の場合、割引が適用されませんのでご注意ください。

 1.「第1種」または「第2種」の記載がない手帳

 2.有効期限切れの手帳

 3.顔写真が貼付されていない手帳

事前手続き (令和7年1月6日(月曜日)から受付開始)

 精神障害者保健福祉手帳を福祉課または窓口サービス課までお持ちください。

 対象の方に「第1種」または「第2種」のスタンプを押印します。

 「第1種」 精神障害者保健福祉手帳「1級」の方

 「第2種」 精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」の方

 

 ※令和7年1月以降に、精神障害者保健福祉手帳の新規申請または更新の手続きをされると「第1種」または「第2種」の記載がある手帳が交付されます。

割引制度の概要

 1.介護者の方と一緒に利用する場合

 
対象者 対象となる乗車券類 割引率
 「第1種」精神障害者とその介護者

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)

5割
 12歳未満の「第2種」精神障害者とその介護者

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)

5割

 ※手帳をお持ちの方と介護者は同一区間の乗車券の購入が必要です。

 ※割引となる介護者は1名です。

 

 2.手帳をお持ちの方が単独で利用する場合

 
対象者 対象となる乗車券類 割引率
 「第1種」及び「第2種」精神障害者

・普通乗車券

(片道の営業キロが100キロを超える場合に限る)

5割

 

その他

  「第1種」または「第2種」の記載がある精神障害者保健福祉手帳を持っていない場合、割引の乗車券類を購入することはできません。

 また、列車を利用する際も必ず精神障害者保健福祉手帳を所持し係員から提示を求められた場合は提示できるようにしてください。

 その他の鉄道会社でも割引制度を設けている場合があります。詳細は各鉄道会社へお問い合わせください。

 

 JR発表資料 [PDFファイル/80KB]

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