令和6年度物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯へ1世帯3万円、こども加算2万円給付)について
概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)に対し、物価高騰重点支援給付金を給付します。
また、上記世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、こども加算を追加給付します。
(本給付金には、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用します。)
給付額
・1世帯あたり3万円
・こども加算の対象世帯は、対象児童1人あたり2万円を加算
対象となる世帯
〇令和6年度住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)において洲本市に住民登録があり、世帯全員の住民税が非課税の世帯
<対象にならない世帯>
住民税が課されている方の税法上の扶養親族等のみからなる世帯
【例】
・親(課税)に扶養されている大学生などの単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親の世帯
・単身赴任の方(課税)に扶養されている方のみの世帯 など
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
〇こども加算
上記の令和6年度住民税非課税世帯で扶養する18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
<対象にならない児童>
・基準日(令和6年12月13日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童
・施設に入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)
<申請により対象となる児童>
・新生児(令和6年12月14日以降に出生した児童)も対象です。
・別世帯で扶養している児童(単身で寮に入っている児童など)
・基準日(令和6年12月13日)時点で離婚協議中の子育て世帯、または基準日後に離婚された子育て世帯も支給の対象となります。
※申請書をダウンロードして提出頂くか、福祉課までお問合せください。
申請書 [PDFファイル/197KB] 申請書記入例 [PDFファイル/403KB]
手続き・給付時期
(1)これまで本市で「物価高騰重点支援給付金」を受給済の世帯や、新たに対象になる世帯で世帯主の「公金受取口座」を登録済の世帯
1月中旬に「支給のお知らせ」を送付予定です。案内が届くまでしばらくお待ちください。
・口座の変更がない方は、手続き不要です。
・口座の変更を希望される方は、令和7年1月27日(月曜日)までに、オンラインで届出頂くか、お問合せください。
(2)本市で「物価高騰重点支援給付金」を受給後に、世帯に異動があった世帯
1月下旬から「確認書」を送付予定です。案内が届くまでしばらくお待ちください。
・内容を確認した上で、オンライン申請、または「確認書」の返送をお願いします。
オンラインフォーム<外部リンク>
(3)上記以外で、洲本市が把握していない世帯
令和6年1月2日以降に洲本市に転入してきた人がいる世帯等
・申請が必要です。
(申請書の様式は、準備中です。)
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に洲本市内に避難されている方
住民票を移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年12月13日時点で洲本市内に避難中の方は、対象となる場合がありますので、お問合せください。
提出期限
令和7年5月30日(金曜日)まで(必着)
差押禁止等
この給付金は非課税です。また、差押えの対象ではありません。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
本給付金に関して、市や県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、市役所や最寄りの警察署や消費生活センターにご連絡ください。
よくあるご質問
Q.令和6年度住民税とは、いつの収入によって決まりますか。
A.令和5年1月から令和5年12月までの1年間の収入によって決まります。
Q:扶養を外しているはずなのに、税法上の扶養が外れていないため給付金の対象外となる場合があるのはなぜですか。
A:健康保険の扶養と税法上の扶養は異なりますのでご確認ください。
Q.基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が亡くなった場合は給付対象ですか。
A:世帯の人数やご案内方法により、下記のとおりとなります。
ア「支給のお知らせ」に記載する一定の期間内に、口座変更届をされずに亡くなられた場合
イ「確認書」を返送せずに亡くなられた場合
同一世帯に世帯主以外に世帯員がいる場合は、給付対象となります。
単身世帯の場合は、対象外となります。
ウ単身世帯の方が、口座変更届や確認書を提出後に亡くなられた場合
相続人の方が受給可能です。
Q.外国人は給付対象ですか。
A.基準日(令和6年12月13日)において本市に住民登録がある場合は、給付対象となる可能性があります。
なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方は、本給付金の対象とはなりません。
Q:課税者である元配偶者の扶養に入っていましたが、死別・離婚等した場合は、給付金の対象になりますか。
A:基準日までに死別・離婚された場合は、給付金の受給対象となります。申請が必要になりますので、お問合せ下さい。
基準日以降に離婚された世帯で、18歳以下の児童を扶養する世帯は、給付金の受給対象となります。
申請が必要になりますので、お問合せ下さい。
お問い合わせ先
洲本市 健康福祉部 福祉課 「物価高騰重点支援給付金」担当
電話番号 :0799-26-1166
ファックス番号:0799-22-1690
受付時間 :平日9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日・12月28日から1月5日を除く)