戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求受付を開始しました
戦没者等のご遺族に、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
対象者
戦没者等の死亡当時に生存されていたご遺族で、令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していた人。)
4.上記3以外の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していなかった人。)
5.上記1から4以外の三親等内の親族
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限る。)
【注意事項】
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
受付窓口
・洲本市 福祉課(本庁舎2階)
・窓口サービス課(五色庁舎)
・由良支所
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日(3年間)
請求に必要な書類
1.特別弔慰金請求書
2.現況申立書
※1、2は窓口に備え付けています。
3.令和7年4月1日以降の請求者の戸籍抄本(もしくは謄本)
4.本人確認書類(請求者本人のもの)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、公的医療保険の被保険者証、年金手帳等の提示が必要です。
5.委任状(代理申請の場合)
※請求者より先順位の遺族が従前の特別弔慰金の受給者の場合などは、提出書類(除籍謄本等)が追加されます。詳しくは、窓口にてお問合せ下さい。