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旧優生保護法による優生手術等を受けた方とご家族へ

旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。

旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶等を受けた方々に対して、国から補償金等が支払われます。

請求方法

お住いの都道府県の窓口に請求書の提出が必要です。
具体的な補償金等の請求方法や相談に関することは、お住いの都道府県の相談窓口にお問い合わせください。
請求受付は、令和12年1月16日までです。

兵庫県の旧優生保護法補償金等相談窓口

(1)相談窓口

旧優生保護法専用相談窓口 兵庫県庁健康増進課内
 ※ 窓口で手話通訳をご希望の場合は、事前にお知らせください。
 ※ 遠方等の理由により専用相談窓口への来所が困難な場合は、政令市・中核市を含む保健所等での
   出張相談(予約制)を行います。

(2)連絡先(手話通訳、出張相談の予約含む)

電   話:078-362-3439(専用回線)
対応時間 :9時00分~17時00分(12時00分~13時00分、土曜日・日曜日・祝日を除く)
ファックス:078-362-3913
Eメール  :kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp

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