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特別障害者手当

特別障害者手当とは

身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があり、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。

対象となる方

下記のすべてにあてはまる方

・20歳以上の方
・在宅である方
・著しく重度の障害がある方で、下記の認定基準のいずれかにあてはまる方
(所定の診断書による審査があります)

支給額

月額:30,450円(2026年4月から)

支給日

手当の振込は年4回(5月、8月、11月、2月)です。
障害者本人の指定口座に3ケ月分ずつ振り込まれます。

支給日
支給対象月 支給日
2月・3月・4月分 5月10日
5月・6月・7月分 8月10日
8月・9月・10月分 11月10日
11月・12月・1月分 2月10日

支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※認定月により上記以外の月に支払われる場合があります。

次のような場合は支給されません

・障害者支援施設、特別養護老人ホームなどに入所しているとき
【受給できない施設の例】障害者支援施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム

ただし、下記の施設は受給可能です。

・自立訓練施設、グループホーム、経費老人ホーム(ケアハウスなど)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅
・病院、診療所または介護老人保健施設、介護医療院に継続して3ケ月を超えて入院しているとき
・障害者本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているとき(下記参照)

所得制限について

受給資格者本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が下記の限度額を超えているときは、手当は支給されません。

所得額の計算方法

所得額=総収入額-必要経費(給与所得控除・公的年金等控除)-諸控除

限度額表
扶養親族
等の数
本人【受給資格者】※ 配偶者・扶養義務者
0人 3,758,000円 6,287,000円
1人 4,138,000円 6,536,000円
2人 4,518,000円 6,749,000円
3人 4,898,000円 6,962,000円
4人 5,278,000円 7,175,000円
5人 5,658,000円 7,388,000円
限度額に加算するもの ・16歳~22歳の扶養親族がある場合は1人につき25万円
・70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)


※本人の所得には、非課税である公的年金(障害年金・遺族年金等)も含みます。

主な諸控除
控除の種類 本人【受給資格者】

配偶者
扶養義務者

雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、
小規模企業共済等掛金控除、
【令和8年8月~】特定親族特別控除
相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
障害者控除(本人) - 27万円
障害者控除(扶養義務者・控除対象配偶者) 27万円 27万円
特別障害者控除(本人) - 40万円
特別障害者控除(扶養義務者・控除対象配偶者) 40万円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円

 

特別障害者手当の認定基準

1.別表1の障害が2つ以上ある方

2.別表1の障害が1つ、かつ、他の障害部位に別表2の障害が2つ以上ある方

3.別表1の3~5の障害が1つあり、別表3の日常生活動作評価表の合計点数が10点以上となる方

4.障害児福祉手当における内部障害、またはその他の障害のある方で、日常生活上絶対安静の状態にある方

5.障害児福祉手当における精神の障害のある方で、別表4の判定表の合計点数が14点以上となる方

別表1 [PDFファイル/25KB] 別表2 [PDFファイル/27KB] 別表3 [PDFファイル/18KB] 別表4 [PDFファイル/18KB]

申請方法と必要なもの

申請方法

1.福祉課で手当について事前に相談してください。
※状況をお聞きし、必要書類(診断書様式など)をお渡しします。
2.必要書類を福祉課に提出してください。

申請に必要なもの

・認定請求書(窓口にて配付)
・障害程度についての医師の診断書(窓口にて配付)
・障害者本人名義の預金通帳のコピーやキャッシュカードなど
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
・個人番号(マイナンバー)および本人、代理人確認ができるもの
・その他の必要な書類(年金額を証明するものなど)

診断書作成にかかる費用は自己負担となります。

必要な届け出

所得状況届

毎年8月12日から9月11日までに提出が必要です。
受給者には提出期間が記載された案内文を送付しますので期間中に提出が必要となります。

再認定

認定に期限がある方は改めて診断書の提出が必要です。
※該当する受給者には期限前に郵送で案内文と診断書を送付します。

資格喪失届

1.施設に入所されたとき
2.病院、診療所または介護老人保健施設、介護医療院に継続して3ケ月以上入院されたとき
3.お亡くなりになられたとき
※届け出の時期により手当の返納が発生する場合があります。

その他の届出

氏名、住所、支払金融機関の変更があった場合

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