障害児福祉手当
障害児福祉手当とは
身体または精神(知的を含む)に重度の障害があるため、日常生活において、常時の介護を必要とする、在宅の20歳未満のご本人に支給される手当です。
(所定の診断書による審査があります)
支給額
月額:16,560円(2026年4月から)
支給日
手当の振込は年4回(5月、8月、11月、2月)です。
原則本人の指定口座に3ケ月分ずつ振り込まれます。
| 支給対象月 | 支給日 |
|---|---|
| 2月・3月・4月分 | 5月10日 |
| 5月・6月・7月分 | 8月10日 |
| 8月・9月・10月分 | 11月10日 |
| 11月・12月・1月分 | 2月10日 |
支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※申請月の翌月分から支給されます。
障害程度の目安
1.身体障害者手帳1、2級相当の障害がある方
2.療育手帳において最重度に相当する場合
3.上記と同程度の状態にある方(精神の障害など)
※詳しくは下記の障害認定基準をご確認ください。
次のような場合は支給されません
・障害の程度が基準に該当しない場合
・児童が施設などに入所している場合
【受給できない施設の例】
障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、病院や診療所(命令による入院・入所)
ただし、下記の施設は受給可能です。
母子支援施設、児童自立支援施設、ファミリーホーム、グループホームなど
・児童が障害を理由とする年金などを受けている場合
・障害児本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているとき(下記参照)
所得制限について
受給資格者本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が下記の限度額を超えているときは、手当は支給されません。
所得額の計算方法
所得額=総収入額-必要経費(給与所得控除・公的年金等控除)-諸控除
| 扶養親族 等の数 |
本人【受給資格者】※ | 配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,758,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,138,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 4,518,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 4,898,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 5,278,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 5,658,000円 | 7,388,000円 |
| 限度額に加算するもの | ・16歳~22歳の扶養親族がある場合は1人につき25万円 ・70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき10万円 |
老人扶養親族がある場合は1人につき6万円 (ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く) |
※本人の所得には、非課税である公的年金(障害年金・遺族年金等)も含みます。
| 控除の種類 | 本人【受給資格者】 |
配偶者 |
|---|---|---|
| 雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、 小規模企業共済等掛金控除、 【令和8年8月~】特定親族特別控除 |
相当額 | 相当額 |
| 社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
| 障害者控除(本人) | - | 27万円 |
| 障害者控除(扶養義務者・控除対象配偶者) | 27万円 | 27万円 |
| 特別障害者控除(本人) | - | 40万円 |
| 特別障害者控除(扶養義務者・控除対象配偶者) | 40万円 | 40万円 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
申請方法と必要なもの
申請方法
1.福祉課で手当について事前に相談してください。
※状況をお聞きし、必要書類(診断書様式など)をお渡しします。
2.必要書類を福祉課に提出してください。
申請に必要なもの
・認定請求書(窓口にて配付)
・障害程度についての医師の診断書(窓口にて配付)
・障害児本人名義の預金通帳のコピーやキャッシュカードなど
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
・個人番号(マイナンバー)および本人、代理人確認ができるもの
・その他の必要な書類(年金額を証明するものなど)
診断書作成にかかる費用は自己負担となります。
障害認定基準
下の別表1のいずれかに該当する場合は手当の支給対象となります。
(所定の診断書による審査があります)
| 障害区分 | 障害の程度 |
|---|---|
|
1号 |
両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの |
| 2号 聴覚 |
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
| 3号 上肢 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 4号 上肢 |
両上肢の全ての指を欠くもの |
| 5号 下肢 |
両下肢の用を全く廃したもの |
| 6号 下肢 |
両大腿を2分の1以上失ったもの |
| 7号 体幹 |
体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
| 8号 その他 |
1~7号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする症状が1~7号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 9号 精神 |
精神の障害であって、1~8号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 10号 重複 障害 |
身体の機能の障害、もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が1~9号と同程度以上と認められる程度のもの |
知的障害の場合
知的障害のある方は、別表1の第9号に当てはまる場合に手当を受けられます。
その場合の基準は下記のとおりです。
別表1の第9号の基準
「食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの」
知的障害の程度については、下記の別表2(知的機能の程度)に掲げる障害の程度が「最重度」とされるものが該当。
なお、この場合、知能指数が概ね20以下に相当する。
| 年齢 | 最重度 | 重度 |
|---|---|---|
| 5歳以下 |
1.言語不能 2.最小限の感情表現(快、不快など) 3.歩行が不能またはそれに近い 4.食事、衣服の着脱などは全くできない |
1.言葉がごく少なく意思の表示は身ぶりなどで示す 2.ある程度の感情表現はできる(笑ったり、怒ったりなど) 3.運動機能の発達の遅れが著しい 4.身のまわりの始末はほとんどできない 5.集団あそびはできない |
| 6~17歳 |
1.言語は数語のみ 2.数はほとんど理解できない 3.食事、衣服の着脱などは1人でほとんどできない |
1.言語による意思表示はある程度可能 2.読み書きの学習は困難 3.数の理解に乏しい 4.身近なものの認知や区別はできる 5.身辺処理は部分的に可能 6.身近な人と遊ぶことはできるが長続きしない |
| 18歳以上 |
1.会話は困難 2.文字の読み書きはできない 3.数の理解はほとんどできない 4.身辺処理はほとんど不可能 5.作業能力はほとんどない |
1.日常会話はある程度できる 2.ひらがなはどうにか読み書きできる 3.数量処理は困難 |
(注1)「5歳以下」の欄は、おおむね4~5歳児の発達障害の程度を示したもので、それ以下の年齢については、これと年齢相応の発達の程度を参考にして判定します。
(注2)失禁、興奮、多寡動などの特別な介護を必要とする行動が認められる場合は、当該行動などを勘案のうえ総合的に知的障害の程度を判定します。
必要な届け出
受給者の状況確認や届け出内容に変更があった場合は届け出が必要です。
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までに提出が必要です。
受給者には提出期間が記載された案内文を送付しますので期間中に提出が必要となります。
再認定
認定に期限がある方は改めて診断書の提出が必要です。
※該当する受給者には期限前に郵送で案内文と診断書を送付します。
資格喪失届
1.施設などに入所されたとき
2.障害を事由とする年金などを受け取るとき
3.20歳に到達したとき
4.お亡くなりになられたとき
※届け出の時期により手当の返納が発生する場合があります。
その他の届出
氏名、住所、支払金融機関の変更があった場合
ご注意
・受給資格者(障害児)が20歳になると受給資格がなくなります。(喪失日は誕生日の前日付け)
・20歳到達による資格喪失後、自動的に特別障害者手当に切り替わることはありません。
・特別障害者手当の受給を希望する場合は改めて手続きが必要です。
よくある質問
何歳から申請できますか?
判定に必要な日常生活の動作の可否を確認するにあたり、自分でできる、できないを判断することができる年齢になっている必要があります。
そのため、おおむね3歳から申請できる手当となっています。
ただし、欠損などで今後も障害程度が変わらないことが診断書などにより判断できる場合は、この限りではありません。
扶養義務者とは誰のことですか?
障害のある方と同居し生計を同一にされている、父母、祖父母、兄弟姉妹などのうち、最も所得の高い方です。





