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高次脳機能障害への支援

高次脳機能障害者支援法が令和8年4月1日から施行されました

 高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立および社会参加のための生活全般にわたる支援を、どの地域でも、あらゆる段階(医療・リハビリ、生活支援、社会参加支援)で、切れ目なく受けられるようにするため、令和7年12月16日に議員立法による「高次脳機能障害者支援法」が成立しました。この法律は、令和8年4月1日から施行されています。

 

  厚生労働省 「高次脳機能障害者支援法関係通知について」<外部リンク>​

 

高次脳機能障害とは

 病気やけがなどにより、脳が損傷することで起こる言語や記憶、注意などの認知機能の障害です。

 受傷前にできていたことができなくなり、仕事や生活に様々な場面で支障をきたすことがあります。

 身体の障害を伴わない場合があるため、外見上わかりにくい障害とも言われています。

 本人も自覚していないことが多く、家族や周囲の人からも理解されにくい障害です。

高次脳機能障害の主な原因

 ○ 脳血管障害・・・脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など

 ○ 脳外傷(頭部外傷)・・・交通事故などによる硬膜外血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷など

 ○ その他・・・脳炎、低酸素脳症、脳腫瘍、アルコール中毒、正常圧水頭症など

 

高次脳機能障害の主な症状とその対応

 
障害 症状 対応
注意障害

・気が散りやすい

・集中できない

・落ち着きがない

・刺激の少ない環境を提供する

・こまめに休憩をとる

・興味のある作業から始めて集中できる時間を増やしていく
記憶障害

・忘れやすい

・覚えられない

・同じことを何度も尋ねる

・メモをとる

・スケジュール帳に予定を書き込む

・メモやスケジュール帳を確認する癖をつける
遂行機能障害

・計画を立てるのが苦手

・段取りが悪くなる

・優先順位がわからない

・することのリストを作る

・手順書を見ながら取り組む

・することの順番を決めておく
社会的行動障害

・些細なことで怒る

・子どもっぽくなった

・感情のコントロールができない

・何もしようとしない

・こだわりが強い

・怒る原因を取り除く

・年齢相応の態度で接する

・場所を変えて気分転換を図る

・何事も始めるきっかを与える

・注意を他のものに向ける

 

高次脳機能障害者への支援

精神保健福祉手帳の取得による支援

 高次脳機能障害の診断を受けた方は、日常生活や社会生活の障害の状況に応じて、精神保健福祉手帳の申請が可能です。また、申請後、手帳を取得された際は、所得税、住民税に係る税制上の優遇措置、NHKの受信料の減免などが受けられる場合があります。

 

身体障害者手帳の取得による支援

 失語症のある方、または高次脳機能障害に併せて片まひ等、身体の機能に障害のある方は、身体障害者手帳の申請が可能です。また、申請後、手帳を取得された際は、所得税、住民税に係る税制上の優遇措置、NHKの受信料の減免などが受けられる場合があります。

 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

 高次脳機能障害の診断を受けた方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの対象となる場合があります。

 

自立支援医療(精神通院)

 高次脳機能障害の診断を受けた方で、通院による精神医療を継続的に必要とする病状にある場合、その精神通院医療について、自立支援医療の対象となり、医療保険の自己負担額が軽減されます。

 

※ 上記の支援の詳細については、洲本市障害者基幹相談支援センターへご相談ください。

​相談窓口・支援拠点(専門機関)​

【相談窓口】

 ○ 兵庫県高次脳機能障害者支援センター<外部リンク>

   (兵庫県立総合リハビリテーションセンター 内)

    Tel  :(078)925-9262(直通)  Fax  :(078)925-9299

 

 ○ 洲本市障害者基幹相談支援センター(洲本市役所福祉課内)

    Tel  :(0799)22-3332(直通)  Fax  :(0799)22-1690

 

【支援拠点機関】

 ○ 兵庫県高次脳機能障害者支援センター<外部リンク>

   (兵庫県立総合リハビリテーションセンター 内)

 

 ○ 高次脳機能障害情報・支援センター<外部リンク>

   (国立障害者リハビリテーションセンター内)

<外部リンク>