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児童発達支援事業に係る無償化

 3歳から5歳児の幼児教育無償化に向け、幼稚園や保育所等の保育料とともに、児童発達支援事業の利用者負担額について、本年10月から無償となります。

 ※障害児の発達支援に係る無償化は、消費税の増税分を財源として実施するものではありません。   

対象者

 洲本市にお住まいで、3歳児から5歳児

 ※令和元年度の対象となる児童は、平成25年4月2日から平成28年4月1日生まれ

対象となる施設・サービス

 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、保育所等訪問支援の利用料

 ※無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。有効期限のある受給者証はそのままご使用いただけます。

無償化の対象外となる経費・サービス

 給食費、実費(送迎利用料、日用品費等)

認可外保育施設等を併用した場合の無償化

 障害児の発達支援に係る無償化と保育所等の無償化は、それぞれ別のもので、それぞれが無償化の対象になります。

 

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