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【令和7年7月15日受付開始】洲本市聴こえGENKI事業補聴器購入費助成

洲本市聴こえGENKI事業補聴器購入費助成

高齢者の社会的孤立を防ぐとともに、介護予防や認知症予防ひいては健康寿命の延伸につなげるため、洲本市聴こえGENKI事業補聴器購入費助成を実施します。

洲本市聴こえGENKI事業概要

助成対象者

以下のすべての条件に当てはまる方

  1. 洲本市内に住所を有する満65歳以上の方​
  2. 補聴器相談医の診察を受けて、補聴器装用の必要性を認められた方
  3. 聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けていない方
  4. 両耳または片耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の方
  5. 認定補聴器専門店等で補聴器を購入する方
  6. 洲本市聴こえGENKI事業における早期対応及びフォローアップを受けるとともにアンケート調査に協力していただける方
  7. 市税等を滞納していない方
  8. 過去に洲本市聴こえGENKI事業の助成を受けていない方

助成内容

補聴器の本体価格の2分の1に相当する額(上限4万円)

【注意事項】

  • 1人1回限り
  • 補聴器本体の購入に係る費用が対象
  • 補聴器の本体価格の2分の1に1円未満の端数があるときは切り捨てる
  • 修理、メンテナンス費は対象外

申請方法

補聴器の購入前に手続きを行ってください。助成金の交付決定前に購入したものは助成対象外となります。

  1. 聴こえの測定会に参加し、洲本市聴こえGENKI事業についての説明を受ける。
  2. 補聴器相談医を受診し、医師に補聴器の装用が必要と認められたときは、医師より「補聴器装用の必要性を認める旨を記載した書類」を受け取る。
    ※「補聴器相談医が補聴器装用の必要性を認める旨を記載した書類」は、淡路島内の補聴器相談医にあります。淡路島外の補聴器相談医を受診する方は、受診前に洲本市介護福祉課にご相談ください。
  3. 洲本市介護福祉課にて助成金助成該当者確認申請を行う。
    ※「補聴器相談医が補聴器装用の必要性を認める旨を記載した書類」を受け取ってから3か月以内を目途に書類を提出してください。
    【提出書類】
    洲本市聴こえGENKI事業補聴器購入費助成金助成該当者確認申請書兼同意書(様式第1号) [PDFファイル/97KB]
    ・補聴器相談医が補聴器装用の必要性を認める旨を記載した書類
    市歳入金情報に関する同意書 [PDFファイル/122KB]
    事前アンケート(洲本市聴こえGENKI事業) [PDFファイル/792KB]
  4. 洲本市より「洲本市聴こえGENKI事業補聴器購入費助成金助成該当者確認回答書」が届き、助成該当者であると確認ができたら、認定補聴器専門店等で補聴器を購入。
  5. 認定補聴器専門店等で補聴器の使い方の指導、調整を受ける。
  6. 洲本市介護福祉課にて助成金の請求をする。
    ※補聴器購入後、3か月以内を目途に請求手続きをしてください。
    【提出書類】
    洲本市聴こえGENKI事業補聴器購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第3号) [PDFファイル/73KB]
    ・購入した補聴器の領収書 ※領収書の宛名は本人に限ります。
    ・購入した補聴器の本体価格のわかる明細書

補聴器についての相談先

補聴器の装用については、専門的な知識と技能を持った専門家に相談することをお勧めします。
この事業では、「補聴器相談医」によって補聴器装用の必要性を認められ、「認定補聴器専門店等」で補聴器を購入する方を助成対象としています。

●補聴器相談医

兵庫県内で補聴器相談医が在籍する医療機関は、兵庫県耳鼻咽喉科医会ホームページに掲載されています。
兵庫県耳鼻咽喉科医会ホームページ<外部リンク>

 

●認定補聴器専門店

公益財団法人テクノエイド協会が補聴器販売店からの認定申請に基づき、その店舗の補聴器販売事業が、補聴器の適正な販売を行うために遵守すべきものとして定めている「認定補聴器専門店業務運営基準」に適合して行われていると認定し、 協会の認定補聴器専門店登録簿に登録し、認定証書を交付している補聴器販売店。
認定補聴器専門店は、公益財団法人テクノエイド協会ホームページに掲載されています。
公益財団法人テクノエイド協会ホームページ<外部リンク>

 

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