洲本市産後ケア事業のご案内
洲本市産後ケア事業のご案内
出産後、育児が始まり、育児や授乳に不安はありませんか?
赤ちゃんの育児について1人で悩んでいませんか?
洲本市では、退院後自宅に帰っても相談する人がいなくて不安、授乳がうまくできない、赤ちゃんのお世話の仕方や生活リズムが分からない等、育児等の支援が必要な方を対象に、助産師がサポートし、お母さんと赤ちゃんの生活を応援するため、産後ケア事業を実施しています。
【利用できる方】
洲本市内に住所がある産婦(出産後1年未満の方)さんとその乳児で、以下の内容に当てはまる方。ただし、医療行為が必要な方は除きます。
〇 体調不良の場合
〇 育児に不安がある場合
〇 ご家族などから家事・育児等の十分な援助が受けられない場合
【ケアおよび育児支援の内容】
お母さんと赤ちゃんの体調に合わせ、助産師から次のサービスが受けられます。
◆お母さんの体調管理、生活面の相談・指導
◆乳房ケア等に関する相談・指導
◆授乳方法の相談・指導
◆沐浴方法の相談・指導
◆赤ちゃんの発育や発達に関する相談
◆その他必要な育児相談等
◆お母さんへの食事提供
【申請方法】
健康増進課に産後ケア事業の利用申請をします。
〔妊娠中の方〕
洲本市では妊娠8か月頃、ご自宅に申請書を送付します。
健康増進課窓口、または、申請QRコード・URLから申請を行ってください。
妊娠中に申請をしておくことで、産後の利用がスムーズになります。
※妊娠中の方 利用申請URL https://logoform.jp/form/pwE6/686510<外部リンク>
〔産後の方〕
健康増進課窓口、または、申請QRコード・URLから申請を行ってください。
※産後の方 利用申請URL https://logoform.jp/form/pwE6/937118<外部リンク>
【利用できる施設】
令和7年4月1日以降、兵庫県内の協力医療機関・助産院でご利用が可能となります。
兵庫県産後ケア事業協力医療機関・助産院一覧はこちらからご確認ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/sangokeark.html<外部リンク>
<島内でご利用できる施設>
◎ 助産院Mom 洲本市物部1丁目17-13
Tel 0799-20-6226
◎ さくら助産院 淡路市志筑新島6-9
Tel 0799-62-5030
◎ 県立淡路医療センター 洲本市塩屋1丁目1-137
Tel 0799-22-1200
※ご利用できる対象者・サービスについては、各利用施設によって異なる場合がありますので、直接ご確認ください。
【利用時間・日数】
利用日数は、下記を組み合わせて通算7日以内です。
(1)通所型産後ケア (昼食含む)
(2)宿泊型産後ケア (昼食、夕食、朝食含む)
(3)訪問型産後ケア
【利用方法】
洲本市から「利用券」が発行されます。
※オンライン申請をされた場合は、電子版クーポン(利用券)を発行します。
紙での利用券発行を希望される場合は、申請時に「紙での利用券発行を希望」に☑チェックをしてください。
■電子版クーポン取得には、「洲本市公式LINEの友だち追加」と「マイナンバーカードによる本人確認」が必要になります。
承認次第、申請時に登録したメールアドレスにクーポン取得用URLが送信されますので、下記を参照にクーポン取得を行ってください。
電子版クーポン(利用券)の取得、利用方法 [PDFファイル/1.43MB]
1. 利用券の取得後、利用を希望する施設に直接連絡し、利用したい日程・サービスについて調整・予約をしてください。
2. 利用当日は、利用券・母子健康手帳を施設にご持参ください。
3. ご利用後は、毎回「産後ケア事業利用後のアンケート」(利用券に回答QRコードあり)にご回答をいただきます。
※キャンセルされる場合は、お早めに施設へ連絡をお願いします。キャンセル料が発生する場合があります。
【利用料金】及び【利用方法】
【課税世帯の場合】
(1)通所型産後ケア 自己負担額 1時間あたり340円
(2)宿泊型産後ケア 自己負担額 1泊2日6,200円(1日あたり3,100円)
(3)訪問型産後ケア 自己負担額 1時間あたり500円
【非課税世帯の場合】
上記すべてにおいて、自己負担額が免除されます。
※利用申請時には、世帯の課税状況についてご確認の上、申請をお願いします。
県内協力医療機関・助産院の方へ
●洲本市の利用券は、転出後にご利用はできませんので、ご確認をお願いします。
●ご利用の予約が入った場合は、下記窓口までご連絡をお願いします。依頼書をメール、または、送付させていただきます。
●キャンセル料を設定した場合、直接利用者へ請求していただきます。事前に丁寧なご説明をお願いします。
●オプションサービスを実施する場合、直接利用者に説明を行い、自己負担になる旨の了解を得た上で、実費で徴収をしてください。
●利用上限(サービスを組み合わせて、通算7日間)があります。利用時は、利用券の「産後ケア事業利用記録表」に記録をお願いします。また、
母子手帳への記録もお願いします(同じ記録表を貼付しています)。
●利用報告書に必要事項を記入の上、1か月分をまとめ、請求書を添えて、実施機関から直接洲本市健康増進課へ、翌月10日までに提出してください。
〔報告書〕洲本市産後ケア事業 報告書 [Excelファイル/26KB]
〔請求書〕洲本市産後ケア事業 請求書 [Excelファイル/23KB]
また、洲本市の安全管理マニュアルについて、ご確認をお願いします。
事故等発生時には、国ガイドライン、マニュアルに沿って対応をお願いします。