小児科等開業・運営支援事業について
洲本市小児科医等開業・運営支援事業のご案内
洲本市内に小児科または産婦人科を開設・運営される場合にかかる費用の一部を補助します
洲本市では、令和6年4月1日より、洲本市内に小児科または産婦人科を新規開設をする医師または医療法人に対し、開設・運営にかかる費用の一部を助成する事業を実施し、 市民の皆さんが安心して子どもを産み・育てる環境づくりを推進します。
対象要件
以下の要件すべてに該当する医師または医療法人
(1)市内の小児科または産婦人科医院を開設し、継続して10年以上医療を実施すること
(2)小児科または産婦人科の臨床経験を5年以上有すること
(3)一般社団法人洲本市医師会に加入すること
(4)市の保健・医療・福祉に関する取り組みと有機的な連携を図り、積極的に協力すること
(5)他の補助金等の交付を受けておらず、今後も受けないこと
(6)市税等の滞納者でないこと など
補助内容
補助区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
---|---|---|
Ⓐ医療機器・備品購入費 |
小児科または産婦人科医療の業務に必要な医療機器及び 備品購入費、付帯工事費、機器リース代 |
Ⓐ左記の経費を合算した額の1/2以内かつ年間500万円上限 ※消費税・地方消費税額を除く ◆ⒶⒷ合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円 |
Ⓑ看護職の人件費 |
看護職員(看護師、准看護師、助産師)の人件費 ※賃金・時間外手当・通勤手当・賞与 |
Ⓑ年度当り500万円上限 ◆ⒶⒷ合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円 |
申請から交付までの流れ
(1)事業計画(報告)書等の提出
(2)洲本市小児科等医療機関運営支援事業審査会等による資格審査・事業内容等の審査
(3)交付決定通知
(4)医院開設後、補助金実績報告書類を提出
(5)補助金の額の決定
(6)補助金交付
申請方法
上記の開設計画(報告)書に、必要書類を添えて申請してください。
[必要書類]
<Aの場合> ※法人の場合は改めて書類の提出が必要です
(1)申請者の医師免許証の写し
(2)臨床研修等終了登録証の写し
(3)申請者の履歴書
(4)備品購入費に係る契約書案の写し及び見積書の写し
(5)誓約書
(6)市歳入金情報に関する同意書
(7)その他市長が必要と認める書類
<Bの場合> ※Aの場合と同様に(1)(2)(3)(5)(6)の提出が必要です
(8)看護職員の労働基準法に規定する名簿の写し
(9)看護職員の労働条件通知書の写し
(10)看護職員の保健師助産師看護師法に規定する免許証の写し
(11)その他市町が必要と認める書類
案内チラシ・要綱