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不在者投票制度について

不在者投票制度について

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院や施設等に入院・入所中の方は、その施設内で不在者投票ができます。

※名簿登録地とは?
実際に投票するには選挙人名簿に登録されている必要があります。登録されている自治体を名簿登録地と言います。詳細については、「選挙権について」をごらんください。

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票について

1.洲本市の選挙人名簿に登録されている方は、洲本市選挙管理委員会に直接または郵便等で投票用紙等請求書兼宣誓書 [PDFファイル/129KB]を提出してください。投票する本人が必要事項を記入し、洲本市選挙管理委員会へ郵送してください。

2.投票用紙や投票用封筒、不在者投票証明書が簡易書留で送られてきます。
交付された投票用紙などを持って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ行き、不在者投票をしてください。

・不在者投票証明書は開封せずに、滞在地の選挙管理委員会へ提出してください。

・投票済みの投票用紙が選挙期日までに洲本市選挙管理委員会へ届くよう、早めに投票してください。なお、投票しなかった場合は、交付した投票用紙をお返しください。

指定病院等における不在者投票

投票用紙などは、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に対し、選挙人が直接または郵便等で請求するほか、病院等を通じて請求することができます。投票は病院等の管理する場所で行います。

※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等であり、洲本市内の指定施設は次のとおりです。市内不在者投票指定施設一覧 [PDFファイル/86KB]
※投票用紙等請求書→投票用等請求書 [PDFファイル/84KB]投票用紙等請求書(別紙) [PDFファイル/129KB]

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、次のような障害のある方、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が対象となります。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙請求書を請求し、自宅等において交付された投票用紙に候補者の氏名等を記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付する方法です。

郵便等による不在者投票の対象者

区分 障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹または移動機能 1級または2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢または体幹 特別項症から
第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 特別項症から
第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

※この投票には「郵便等投票証明書」が必要になります。

「郵便等投票証明書」の交付は、上記の区分に応じ身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証(いずれも原本)を添えて、選挙管理委員会へ申請をしてください。

自書できない方

郵便等による不在者投票ができる方で、自ら投票の記載ができない者として下記の要件を満たす方は、あらかじめ届け出た方(選挙権を有する者に限る)に代理記載をしてもらう「代理記載制度」があります。

区分 障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障がい 特別項症から第2項症

※上肢・視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

郵便等による不在者投票の手続きについて

  1. 選挙が行われる場合は、選挙管理委員会から「投票用紙等請求書」を郵送します。
  2. 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて選挙管理委員会へ返送します。(本人氏名欄は、本人が記入します。)
  3. 選挙管理委員会から「投票用紙」「投票用封筒」と「郵便等投票証明書」を郵送します。
  4. 「投票用紙」等が届いたら、自宅等において投票用紙に候補者の氏名等を記載し、投票用封筒に入れて選挙管理委員会へ郵送してください。
  5. 手続きは、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会でお願いします。

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