農地所有適格法人について
1.農地所有適格法人とは
法人が農地を耕作目的で権利取得する場合、「農地所有適格法人」であることが必要です。
農地所有適格法人とは、「農業法人」の内、農地法に定める要件のすべてを満たし、「農地を所有することが可能な法人」のことです(農業法人とは、稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産等、農業を営む法人の総称です)。
農地所有適格法人が農地を取得するには
農地を農地として取得するには、農業委員会で農地法第3条の許可を得る必要があります。法人の場合、その前段階として下記の要件(農地所有適格法人の4要件)の審査が必要となります。
手続き
取得したい農地を所轄する農業委員会へ「自らが農地所有適格法人の要件を満たす法人であること」を示す届け出(農地所有適格法人報告書の提出)が必要です。
また、届け出後は、要件を満たし続けなければならないため、毎年、農地所有適格法人報告書を農業委員会へ報告する義務が発生します。
農地所有適格法人報告書(後述)
農地法3条許可申請
2.農地所有適格法人の要件
農地所有適格法人の要件(1)から(4)をすべて満たす必要があります。
(1)法人形態要件
- 農事組合法人、非公開の株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)のいずれかであること
(2)事業要件
- 主たる事業が、農業もしくは農業の関連事業であること。
- 法人の主たる事業が農業であるか否かは、その判断の日を含む事業年度前の直近3か年におけるその農業に係る売上高が、当該3か年における法人の事業全体の売上高の過半を占めているか否かで判断します。
農業の関連事業について
- 農畜産物を原料または材料として使用する製造・加工
- 農畜産物の貯蔵、運搬、販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農作業の受託・農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置・運営など
(3)議決権要件
- 議決権を持つ農業関連の従事者が過半を超えること
農業関連の従事者について
- 農地の権利権もしくは使用収益権を移転した個人
- 法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
- 法人に農作業を委託した個人
- 農地等を現物出資した農地中間管理機構
- 地方公共団体、農業協同組合または農業協同組合連合会
(4)役員要件
- 役員の過半が農業に常時従事(原則年間150日以上)
- 役員または農林水産省令で定める使用人の内、1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)
3.農地所有適格法人の報告(毎年)
初めて農地を取得する際に提出するだけでなく、毎年1回、農業委員会へ法人の経営状況等を報告する義務があります。提出書類は下記のとおりです。
- 農地所有適格法人報告書
- 税務署への法人の申告での損益通算書、決算報告書等、売り上げの内容と金額が分かるもの(写し可)
- 定款
- 法人の履歴事項全部証明書
【様式】
農地所有適格法人報告書 [Wordファイル/26KB]
【記載例】
農地所有適格法人報告書 [PDFファイル/309KB]