農地法第5条許可申請
農地の転用について(農地法第5条許可申請)
こんなときに
農地を農地以外に転用する目的で、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)を行う場合、農地法第5条第1項の規定による兵庫県知事の許可が必要です。
兵庫県/農地の売買・賃借・転用について相談したい~農地法関係の許可
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk05/af03_000000018.html<外部リンク>
申請に必要なもの
申請書、下記の添付書類を正副2部提出してください。
注意!
ア:申請書は、各ページの割り印を押印
イ:副本について、添付書類はコピー可
譲受人が個人の場合
1.申請地の登記事項証明書の全部事項証明
2.申請者の住民票の抄本
3.位置図(申請地を示しておくこと)1/10,000程度
4.字限図(申請地、隣接地目、所有者名を記入)
5.付近見取図(申請地を示しておくこと)
6.事業計画図(配置図等)
7.平面図及び立体図
8.経費見積書
9.資金証明(残高証明書、融資証明書)
10.事業計画書
11.隣接農地及び水利組合、地元町内会の同意書
12.農振法による市長の証明書
13.鮎屋川土地改良区の意見書(関係土地のみ)
14.他法令に関連する場合は、その許可等を証する書類
15.申請書等閲覧書(申請地を担当する農業委員、最適化推進委員の確認)
譲受人が法人の場合
1.個人の2以外のすべて
2.法人登記簿謄本
3.法人の定款
その他の添付必要書類等
申請地が第1種農地または第2種農地にある場合は、上記のほかに代替地の検討書と検討場所図が必要です。
上記の13は、申請地が鮎屋川土地改良区域にある場合必要です(事前に鮎屋川土地改良事務所で所定の手続きを行ってください)。
上記の14に関して、農地を転用する場合は、農地法以外にも農振法や都市計画法等、他法令の許認可が必要となる場合があります。これらの許認可等が得られる見通しがない場合、農地転用の許可は下りません。
締め切り日
毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)
申請書様式(PDFデータのダウンロード)
農地法第5条許可申請書5条申請書 [Wordファイル/69KB]
鮎屋土地改良区での意見書一式鮎屋土地改良区での意見書一式 [Wordファイル/42KB]
申請書等閲覧書申請書等閲覧書 [Wordファイル/18KB]
注)農地法による許可申請は、行政書士を通して行う事をお勧めします。
事務の流れ
受付締め切り: 5日(5日が閉会日の場合は翌開庁日)
定例会 :22日(22日が閉会日の場合は直前の開庁日)
定例会での意見を付して、県知事へ進達。県で審査し、許可・不許可の判断
注意
・申請地の農地種別及び転用目的等によっては、許可できない場合がありますので、予めご了承ください。
・添付資料の不備などにより補正作業が発生しますので、時間に余裕をもった申請をお願いします。