Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人市民税 > > 個人市県民税の所得金額

個人市県民税の所得金額

所得金額

 所得割の税額計算の基礎となります。収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得金額の種類について

所得の種類 所得の内容 所得金額(算出方法)
事業所得
(営業等・農業)
  • 商工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得
  • 事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や一定の先物取引に係る所得
収入金額-必要経費
不動産所得
  • 土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得
収入金額-必要経費
利子所得
  • 公社債や預貯金の利子などの所得
  • 国外で支払われる預金等の利子などの所得
収入金額
配当所得
  • 法人から受ける剰余金の配当、公募証券投資信託の収益の分配などの所得(申告分離課税したものを除く)
  • 上場株式等に係る配当等、公募証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得
  • 特定目的信託の社債的受益権の収益の分配などの所得
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
給与所得
  • 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得
収入金額-給与所得控除額
(給与所得の計算方法については、下記参照)

雑所得

 【公的年金等に係る雑所得】

  • 国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給などの所得

 【業務に係る雑所得】

  • 原稿料や講演料など、副業等で営利を目的とした継続的な所得 

 【その他の雑所得】

  • 生命保険の年金など、他の所得に当てはまらない所得

【公的年金等】
収入金額-公的年金等控除額
(公的年金等に係る雑所得の計算方法については、下記参照)

【業務】                   収入金額-必要経費                    

【その他】
収入金額-必要経費

譲渡所得
  • ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得
  • 土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得(株式等の譲渡については事業所得、雑所得になるものを除く)
収入金額-必要経費-特別控除額
一時所得
  • 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得
  • 保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など
収入金額-必要経費-特別控除額
山林所得
  • 山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得
収入金額-必要経費-特別控除額
退職所得
  • 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得

収入金額-必要経費-特別控除額

退職所得に係る市県民税(洲本市ホームページ)

給与所得の計算方法

 令和3年度課税以降分

給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得の金額
から まで
0円 550,999円 0円
551,000円 1,618,999円 (A)-550,000円
1,619,000円 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 1,799,999円 (B)×2.4+100,000円
1,800,000円 3,599,999円 (B)×2.8-80,000円
3,600,000円 6,599,999円 (B)×3.2-440,000円
6,600,000円 8,499,999円 (A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円 上限なし (A)-1,950,000円

※ (B)=(A)÷4(千円未満端数切捨て)

※ 計算上生じた1円未満は切捨てとなります。

給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する者に対する所得金額調整控除

 【要件】

 (1) 本人が特別障害者に該当する

 (2) 23歳未満の扶養親族(合計所得48万円以下)を有する

 (3) 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 ※ (2)、(3)について、2人以上で1人を扶養している場合、その双方がこの控除を受けることができます。

 【控除額】

 (給与等の収入金額-850万円)✕0.1

 ※ 給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円とします。

 上記計算式による金額が給与所得の金額から控除されます。

給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除

 給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、給与所得の金額(※)及び公的年金等に係る雑所得の金額(※)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

 ※ 10万円を超える場合は10万円を限度

平成30年度~令和2年度課税分

給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得の金額
から まで
0円 650,999円 0円
651,000円 1,618,999円 (A)-650,000円
1,619,000円 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 1,799,999円 (B)×2.4
1,800,000円 3,599,999円 (B)×2.8-180,000円
3,600,000円 6,599,999円 (B)×3.2-540,000円
6,600,000円 9,999,999円 (A)×0.9-1,200,000円
10,000,000円 上限なし (A)-2,200,000円

 ※ (B)=(A)÷4(千円未満端数切捨て)

 ※ 計算上生じた1円未満は切捨てとなります。

公的年金等に係る雑所得の計算方法

 65歳未満の方と65歳以上の方で、計算方法が異なります。65歳未満であるかどうかの判定は、課税年度の前年の12月31日(年の途中で死亡、または出国をした場合にはその死亡または出国時)の年齢によります。

令和3年度課税以降分

65歳未満の方の計算

  公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得
公的年金等の収入額の合計額(A) 1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

0円~

1,300,000円

(A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円

1,300,001円~

4,100,000円

(A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円

4,100,001円~

7,700,000円

(A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円

7,700,001円~

10,000,000円

(A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円

10,000,001円~

上限なし

(A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

 65歳以上の方の計算

  公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得
公的年金等の収入額の合計額(A) 1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

0円~

3,300,000円

(A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円

3,300,001円~

4,100,000円

(A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円

4,100,001円~

7,700,000円

(A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円

7,700,001円~

10,000,000円

(A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円

10,000,001円~

上限なし

(A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

 

令和2年度まで課税分

 65歳未満の方の計算

公的年金等の収入額の合計額(A) 所得金額
から まで
0円 700,000円 0円
700,001円 1,300,000円 (A)-700,000円
1,300,001円 4,100,000円 (A)×0.75-375,000円
4,100,001円 7,700,000円 (A)×0.85-785,000円
7,700,001円 上限なし (A)×0.95-1,555,000円

 65歳以上の方の計算

公的年金等の収入額の合計額(A) 所得金額
から まで
0円 1,200,000円 0円
1,200,001円 3,300,000円 (A)-1,200,000円
3,300,001円 4,100,000円 (A)×0.75-375,000円
4,100,001円 7,700,000円 (A)×0.85-785,000円
7,700,001円 上限なし (A)×0.95-1,555,000円