過疎地域における固定資産税の課税免除について
洲本市では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に供する一定の資産を取得等した場合に、その一定の資産にかかる固定資産税の課税免除が受けられます。
[対象地域]
産業振興促進区域(市内全域を指定)
[対象業種]
青色申告をする法人または個人で以下の業種を営む者
・製造業
・農林水産物等販売業
・旅館業
・情報サービス業等
[適用期間]
令和3年4月1日から
[対象資産]
ア 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日の翌日から起算して1年以内
に家屋の建設に着手した場合に限る)
イ 家屋:『建物及びその附属設備』のうち、直接事業の用に供する部分
ウ 償却資産:『機械及び装置』のうち、直接事業の用に供するもの【旅館業は除く】
[免除内容]
新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3ヶ年度の課税免除
[取得要件]
1.製造業・旅館業
資本金の額等 |
取得価額の合計額 |
取得等 |
5,000万円以下・個人 |
500万円以上 |
|
5,000万円超1億円以下 |
1,000万円以上 |
新増設のみ |
1億円超 |
2,000万円以上 |
新増設のみ |
2.農林水産物等販売業・情報サービス業等
資本金の額等に限らず、「500万円以上」
[申請方法]
下記の申請書類等を洲本市税務課固定資産税係に提出してください。
なお、2年目以降(継続分)の申請については、「固定資産税課税免除申請書」のみの提出となり
ますので、その他資料を添付する必要はありません。
◆ 共 通
(1) 固定資産税課税免除申請書
(2) 法人税または所得税の確定申告書の写し(減価償却資産の償却額に関する明細書を含む)
(3) 事業所のパンフレットなど事業内容がわかるもの
(4) (土地が該当する場合)土地売買契約書または土地登記簿の写し
(5) (家屋が該当する場合)工事請負契約書または建物登記簿(図面含む)の写し
◆ 製造業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
(6) 特別償却をしない理由書(特別償却をしている場合はその計算に関する付表の写し)
(7) 雇用者数の増加が分かる一覧表
(8) 新・増設に係る事業計画書
(9) 新・増設した設備等の事業所内での配置図(該当設備等を色付けください。)
(10) 新・増設した設備等の写真
◆ 旅館業
(11) 旅館業法第3条第1項の規定による営業許可証の写し
[申請様式]
[申請期限]
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
[お問い合わせ]
洲本市役所財務部税務課 固定資産税係 Tel 0799-24-7605