特定小型原動機付自転車の登録について
令和5年7月1日に施行される道路交通法の一部を改正する法律により、電動キックボードを主な対象とする車両区分「特定小型原動機付自転車」が新設されます。
該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の方は、標識の交付申請をしてください。
特定小型原動機付自転車とは
要件
原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。
●原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
●長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
●最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
[注意] 公道を走行する場合は道路運送車両の保安基準を満たし、交通ルールを守る必要があります。保安基準について詳しくは、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。交通ルールについて詳しくは、警察庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
税率
従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。
税率は、2000円(年額)です。
ナンバープレートの交付手続
受付開始日
令和5年7月3日(月)
窓口
●洲本市役所 本庁舎税務課 (1階7番窓口)
●洲本市役所 五色庁舎
●洲本市役所 由良支所
必要書類
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/190KB]
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/211KB]
購入・譲渡などにより新たに登録する場合
一般原動機付自転車の登録時と同様です(登録方法へのリンク)
[注意] 販売証明書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車であると判断できない場合は、要件(最高速度、定格出力、長さ、幅)を満たしていることが分かる書類を併せて持参してください。
一般原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合
従来のナンバープレートを持つ人で、特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換を希望する場合は、次の書類を持参してください。
●軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
●軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
●現在交付を受けているナンバープレート
●窓口に来られる方の本人確認書類
●第三者(所有者から委任を受けた方)が手続する場合、委任状(所有者が自署し、押印したもの)
●特定小型原動機付自転車の要件(最高速度、定格出力、長さ、幅)を満たしていることが分かる書類
特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類の例
●製品カタログ、取扱説明書 ※コピー可
●性能等確認実施機関による性能等確認済シール ※写真可。ただし、スマートフォン等で撮影した画像の提示のみは不可