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軽自動車税

 

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。また、毎年かかる軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。これに伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

環境性能割について

軽自動車税「環境性能割」は三輪以上の軽自動車を取得した場合に課税されます。なお、賦課徴収につきましては当分の間、県が行うこととなっております。

種別割について

軽自動車税「種別割」は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等という。)の所有者に対してかかる税金です。

(1)納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在に軽自動車等を所有している人です。

(2)税率

 原動機付自転車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車、小型特殊自動車
 登録年月にかかわらず、平成28年4月1日から次のとおりになります。

車種 車種内容

税率(年額)

原動機付自転車第一種(一般原付) 総排気量が50cc以下または定格出力0.6kW以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円
原動機付自転車第一種(特定原付) 定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のもの 2,000円
原動機付自転車第二種の乙

二輪で総排気量が50ccを超え、90cc以下または定格出力0.6kWを超え0.8kW以下のもの

2,000円
原動機付自転車第二種の甲 二輪で総排気量が90ccを超え、125cc以下または定格出力0.8kWを超えるもの 2,400円
ミニカー 三輪以上で総排気量が20ccを超え、50cc以下または定格出力0.25kWを超え0.6kW以下のもののうち、車室を備え、または輪距が50センチメートルを超えるもの(屋根付三輪・特定小型原動機付自転車に該当するものを除く。) 3,700円
二輪の軽自動車 二輪で総排気量が125ccを超え、250cc以下のもの 3,600円
小型特殊自動車農耕作業用 農耕作業用(トラクターなどで乗用装置のあるもの) 2,400円
小型特殊自動車その他作業用 その他のもの(フォークリフトやショベルローダーなど) 5,900円
二輪の小型自動車 二輪で総排気量が250ccを超えるもの 6,000円

 三輪以上の軽自動車
 
最初の新規検査年月(車検証の初度検査年月)により、平成27年4月1日から次のとおりになります。

車種 車種内容 税率(年額)
初度検査が平成27年3月31以前
(旧税率)
初度検査が平成27年4月1以降
(新税率)
初度検査後
13年経過
(重課税率)※
三輪の軽自動車 三輪で総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪の軽自動車乗用営業用 総排気量が660cc以下の乗用四輪車で営業用のもの 5,500円 6,900円 8,200円
四輪の軽自動車乗用自家用 総排気量が660cc以下の乗用四輪車で自家用のもの 7,200円 10,800円 12,900円
四輪の軽自動車貨物営業用 総排気量が660cc以下の貨物四輪車で営業用のもの 3,000円 3,800円 4,500円
四輪の軽自動車貨物自家用 総排気量が660cc以下の貨物四輪車で自家用のもの 4,000円 5,000円 6,000円

 ※重課税率は、平成28年度の軽自動車税から適用となります。
 また、動力源の燃料が電気・天然ガス・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は重課対象外となります。

 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の見直しについて
  令和4年度税制改正により、グリーン化特例(軽課)は特例の対象車種や基準を見直した上で、2年間延長されました。
 最初の新規検査年月(車検証の初度検査年月)が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの三輪以上の軽自動車(新車に限る。)について、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用され、令和4・5年度の軽自動車税が次のとおり軽減されます。

車種 車種内容 税率(年額)

75%軽減(ア)

50%軽減(イ)

25%軽減(ウ)
三輪の軽自動車 三輪で総排気量が660cc以下のもの 1,000円

2,000円

(乗用営業用)

3,000円

(乗用営業用)

四輪の軽自動車

乗用営業用

総排気量が660cc以下の乗用四輪車で営業用のもの 1,800円 3,500円 5,200円

四輪の軽自動車

乗用自家用

総排気量が660cc以下の乗用四輪車で自家用のもの 2,700円

四輪の軽自動車

貨物営業用

総排気量が660cc以下の貨物四輪車で営業用のもの 1,000円

四輪の軽自動車

貨物自家用

総排気量が660cc以下の貨物四輪車で自家用のもの 1,300円

 (ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減)
 (イ)令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車(乗用営業用に限る)
 (ウ)令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成車(乗用営業用に限る)
 ※(イ)及び(ウ)については、動力源の燃料が揮発油(ガソリン)であり、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
 ※各燃料基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

(3)申告

 軽自動車等を購入、譲り受けした場合は15日以内に、また軽自動車等を廃車・売却・譲渡などした場合には30日以内に下記のところへ申告してください。

 1 原動機付自転車(125cc以下の二輪車)、および小型特殊自動車の場合(※特定小型原動機付自転車の登録は次のリンク先へ)

申請事由別必要書類
申請事由 届出者の本人確認書類 標識交付証明書
または登録票
ナンバープレート 販売証明 廃車済証
購入      
譲渡(未廃車)    
譲渡(廃車済)      
廃車    

・所有者以外の第三者が届出する場合は、委任状(所有者が自署し、押印したもの)が必要です。

 軽自動車税委任状 [PDFファイル/60KB]

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/190KB] 

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/211KB]

・問い合わせ先洲本市役所税務課市民税係(0799-22-3321)、洲本市役所五色庁舎(0799-33-0160)、洲本市役所由良支所(0799-27-1221)

 2 125ccより大きいバイク、三,四輪の軽自動車の場合

車種 申告場所
三輪以上の軽自動車 軽自動車検査協会兵庫事務所神戸市東灘区御影本町1丁目5-5電話050-3816-1847
二輪の軽自動車
二輪の小型自動車
兵庫陸運支局
神戸市東灘区魚崎浜町34-2
電話050-5540-2066

 ※淡路島内の方については、下記のところへ

洲本自家用自動車協会 洲本市山手2丁目1番3号 電話0799-22-9141
南あわじ自家用自動車協会 南あわじ市市善光寺18番地27 電話0799-42-0409
岩屋自家用自動車協会 淡路市岩屋2942番地33 電話0799-72-4616
津名西自家用自動車協会 淡路市郡家87番地4 電話0799-85-0706

(4)届出

  1. 転入したとき(例:A市から転入してきたとき)
    A市のナンバープレートを返納し廃車手続きをしてから、廃車証明書を持って洲本市役所の窓口で登録の手続きをし、洲本市のナンバープレートを受けて下さい。
    逆に市外へ転出された場合は、洲本市のナンバープレートを返納し、廃車の手続きをしてから転出先で登録の手続きをしてください。
  2. 名義を変えるとき(例:50ccのバイクの名義を変更するとき)
    ナンバープレートを返納していただき、新しいナンバープレートをお渡しすることになります。
    旧所有者の方には廃車の手続きを、新所有者の方には登録の手続きをしていただきます。
    市外の方との間で名義を変更する場合は、旧所有者の住所地でいったん廃車の手続きをしてから、新住所で新しく登録することになります。
  3. 盗難にあったとき(例:50ccのバイクが盗難にあったとき)
    そのままにしておかれますと、いつまでも登録が残りますので警察に盗難届を出して受理番号をもらった後、市役所税務課にご相談ください。
  4. 転出するとき(例:50ccのバイクを所有している家族が転出するとき)
    バイクを転出先で使用される場合は、洲本市で廃車して、転出先の住所地で登録の手続きをしてください。
    バイクを引き続き実家で使用される場合は、実家のどなたかの名義に変更してください。
  5. 所有者が死亡したとき
    軽自動車(原付等も含む)を所有していた方が亡くなった場合、その車両をもう使用しなければ廃車の手続きを、相続人や他の方に譲る場合は名義変更の手続きを必ずしていただきますよう、お願いします。(車種による各手続き場所は上記を参照してください。)

(5)減免

 次の軽自動車等の軽自動車税は、納期限(5月末)までに申請することにより減免できる場合があります。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。

  1. 身体または精神に障がいのある方などが所有する軽自動車等で一定の条件を満たすもの。
  2. その構造が専ら身体または精神に障がいのある方などの利用に供する軽自動車等。
  3. 社会福祉法人等が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する軽自動車等。

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