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令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。また、毎年かかる軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。これに伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
軽自動車税「環境性能割」は三輪以上の軽自動車を取得した場合に課税されます。なお、賦課徴収につきましては当分の間、県が行うこととなっております。
軽自動車税「種別割」は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等という。)の所有者に対してかかる税金です。
毎年4月1日(賦課期日)現在に軽自動車等を所有している人です。
原動機付自転車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車、小型特殊自動車
登録年月にかかわらず、平成28年4月1日から次のとおりになります。
車種 | 車種内容 |
税率(年額) |
|
---|---|---|---|
原動機付自転車第一種(一般原付) | 総排気量が50cc以下または定格出力0.6kW以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 | |
原動機付自転車第一種(特定原付) | 定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のもの | 2,000円 | |
原動機付自転車第二種の乙 |
二輪で総排気量が50ccを超え、90cc以下または定格出力0.6kWを超え0.8kW以下のもの |
2,000円 | |
原動機付自転車第二種の甲 | 二輪で総排気量が90ccを超え、125cc以下または定格出力0.8kWを超えるもの | 2,400円 | |
ミニカー | 三輪以上で総排気量が20ccを超え、50cc以下または定格出力0.25kWを超え0.6kW以下のもののうち、車室を備え、または輪距が50センチメートルを超えるもの(屋根付三輪・特定小型原動機付自転車に該当するものを除く。) | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 二輪で総排気量が125ccを超え、250cc以下のもの | 3,600円 | |
小型特殊自動車農耕作業用 | 農耕作業用(トラクターなどで乗用装置のあるもの) | 2,400円 | |
小型特殊自動車その他作業用 | その他のもの(フォークリフトやショベルローダーなど) | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 | 二輪で総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
三輪以上の軽自動車
最初の新規検査年月(車検証の初度検査年月)により、平成27年4月1日から次のとおりになります。
車種 | 車種内容 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|---|
初度検査が平成27年3月31以前 (旧税率) |
初度検査が平成27年4月1以降 (新税率) |
初度検査後 13年経過 (重課税率)※ |
||
三輪の軽自動車 | 三輪で総排気量が660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪の軽自動車乗用営業用 | 総排気量が660cc以下の乗用四輪車で営業用のもの | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪の軽自動車乗用自家用 | 総排気量が660cc以下の乗用四輪車で自家用のもの | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪の軽自動車貨物営業用 | 総排気量が660cc以下の貨物四輪車で営業用のもの | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪の軽自動車貨物自家用 | 総排気量が660cc以下の貨物四輪車で自家用のもの | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※重課税率は、平成28年度の軽自動車税から適用となります。
また、動力源の燃料が電気・天然ガス・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は重課対象外となります。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の見直しについて
令和4年度税制改正により、グリーン化特例(軽課)は特例の対象車種や基準を見直した上で、2年間延長されました。
最初の新規検査年月(車検証の初度検査年月)が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの三輪以上の軽自動車(新車に限る。)について、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用され、令和4・5年度の軽自動車税が次のとおり軽減されます。
車種 | 車種内容 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|---|
75%軽減(ア) |
50%軽減(イ) |
25%軽減(ウ) | ||
三輪の軽自動車 | 三輪で総排気量が660cc以下のもの | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業用) |
3,000円 (乗用営業用) |
四輪の軽自動車 乗用営業用 |
総排気量が660cc以下の乗用四輪車で営業用のもの | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪の軽自動車 乗用自家用 |
総排気量が660cc以下の乗用四輪車で自家用のもの | 2,700円 | ‐ |
‐ |
四輪の軽自動車 貨物営業用 |
総排気量が660cc以下の貨物四輪車で営業用のもの | 1,000円 | ‐ | ‐ |
四輪の軽自動車 貨物自家用 |
総排気量が660cc以下の貨物四輪車で自家用のもの | 1,300円 | ‐ | ‐ |
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減)
(イ)令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車(乗用営業用に限る)
(ウ)令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成車(乗用営業用に限る)
※(イ)及び(ウ)については、動力源の燃料が揮発油(ガソリン)であり、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※各燃料基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
軽自動車等を購入、譲り受けした場合は15日以内に、また軽自動車等を廃車・売却・譲渡などした場合には30日以内に下記のところへ申告してください。
1 原動機付自転車(125cc以下の二輪車)、および小型特殊自動車の場合(※特定小型原動機付自転車の登録は次のリンク先へ)
申請事由別必要書類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請事由 | 届出者の本人確認書類 | 標識交付証明書 または登録票 |
ナンバープレート | 販売証明 | 廃車済証 |
購入 | ○ | ○ | |||
譲渡(未廃車) | ○ | ○ | ○ | ||
譲渡(廃車済) | ○ | ○ | |||
廃車 | ○ | ○ | ○ | ||
・所有者以外の第三者が届出する場合は、委任状(所有者が自署し、押印したもの)が必要です。 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/190KB] ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/211KB] ・問い合わせ先洲本市役所税務課市民税係(0799-22-3321)、洲本市役所五色庁舎(0799-33-0160)、洲本市役所由良支所(0799-27-1221)
※「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートの交付が必要です。 ペダルとモーターを両方備える車両のうち (1)スロットルが備えられており、ペダルを使わなくてもモーターのみでの走行が可能なもの、もしくは (2)駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるものは一般原動機付自転車です。 【詳細については下記からご確認ください。】 ・電動自転車って自転車?バイク?警視庁<外部リンク> ・ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成) [PDFファイル/952KB]
|
2 125ccより大きいバイク、三,四輪の軽自動車の場合
車種 | 申告場所 |
---|---|
三輪以上の軽自動車 | 軽自動車検査協会兵庫事務所神戸市東灘区御影本町1丁目5-5電話050-3816-1847 |
二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 |
兵庫陸運支局 神戸市東灘区魚崎浜町34-2 電話050-5540-2066 |
※淡路島内の方については、下記のところへ
洲本自家用自動車協会 | 洲本市山手2丁目1番3号 | 電話0799-22-9141 |
---|---|---|
南あわじ自家用自動車協会 | 南あわじ市市善光寺18番地27 | 電話0799-42-0409 |
岩屋自家用自動車協会 | 淡路市岩屋2942番地33 | 電話0799-72-4616 |
津名西自家用自動車協会 | 淡路市郡家87番地4 | 電話0799-85-0706 |
次の軽自動車等の軽自動車税は、納期限(5月末)までに申請することにより減免できる場合があります。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。