令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して年額1,000円が課税されます。
森林環境税の納税義務者
国内に住所を有する個人
森林環境税が課税されない方
1. 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年中の合計所得が1,350,000円以下の方
3. 同一生計配偶者および扶養親族がなく、前年中の合計所得が380,000円以下の方
4. 同一生計配偶者または扶養親族があり、前年中の合計所得が次の金額以下の方
280,000円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+268,000円
税率・賦課徴収
年額 1,000円
市県民税均等割と合わせて徴収されます。
森林環境税の使いみち
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として国から都道府県・市町村へ譲与されます。譲与される森林環境譲与税は、市区町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとなっています。本市における森林環境譲与税の使いみちについては、洲本市産業振興部林務水産課のホームページをご覧ください。
令和6年度からの市県民税均等割および森林環境税について
市県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
---|---|---|---|
国税 |
森林環境税 | _ | 1,000円/年 |
市民税 | 市県民税均等割 | 3,500円/年(500円引き上げ) | 3,000円/年 |
県民税 | 2,300円/年(500円引き上げ) | 1,800円/年 | |
計 | 5,800円/年 | 5,800円/年 |
関連情報
総務省‐森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
林野庁‐森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>