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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく減価償却の特例について【産業振興機械等の取得等に係る確認申請書】

個人や法人が洲本市内で一定の事業用資産を取得した場合(以下の要件参照)、その内容が、洲本市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合することを市が確認すれば、減価償却の特例(対象設備等の割増償却)を受けることができます。

市の確認を申請する際は、以下の通り申請書を提出してください。

対象業種・取得価格要件

業種

製造業

旅館業

農林水産物等販売業

情報サービス業等

事業規模

資本金5,000万円以下(個人を含む)

資本金5,000万円超1億円以下

資本金1億円超

資本金5,000万円以下(個人を含む)

資本金5,000万円超

取得価格

500万円以上

1,000万円以上(新設・増設に限る)

2,000万円以上(新設・増設に限る)

500万円以上

500万円以上(新設・増設に限る)

申請書の提出

■申請書(1部)

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/23KB]

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書記載例 [PDFファイル/118KB]

■申請書添付書類

・法人登記簿謄本(コピー可、個人の場合は直近の確定申告書のコピー)

・企業概要書(会社案内パンフレット等)

・取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書など)

・取得した設備の概要が分かる書類(図面、カタログなど)

※土地または建物及びその付属設備がある場合は下記の書類も添付してください

・土地及び建物の登記簿謄本(コピー可)

・土地売買契約書及びその代金領収書の写し

・建築確認申請書の写し

・建築請負契約書の写し

・建物の引渡書の写し

■提出先

洲本市役所企画情報部企画課

656-8686 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号

関連情報(リンク)

洲本市過疎地域持続的発展計画

過疎地域を対象とした税制措置等<外部リンク>(総務省)

過疎地域における固定資産税の課税免除について(市税務課)

お問合せ先

 企画情報部企画課
 洲本市本町三丁目4番10号
 Tel0799-24-7614(直通)

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