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洲本市結婚新生活支援事業

【受付終了】令和7年度 結婚新生活支援事業

※令和7年度の結婚新生活支援事業は、申請額が予算額の上限に達したため、受付を終了いたしました。
 令和8年1月以降に婚姻等をされた方については、令和8年度の結婚新生活支援事業にて申請が可能となります。
 なお、補助対象経費は令和8年4月以降に支払った住居費用等のみ対象となります。

令和8年度 ​洲本市結婚新生活支援事業

婚姻等を機に洲本市で新生活を始めた世帯に対し、新居の住宅購入費や家賃、引越費用、リフォーム費用を1世帯あたり最大60万円を上限に補助します。

結婚新生活支援事業チラシ [PDFファイル/195KB]

洲本市結婚新生活支援補助金交付要綱 [PDFファイル/163KB]

補助金交付QA [PDFファイル/247KB]

提出書類、補助対象経費について [PDFファイル/143KB]

※細かい要件があるため、交付要綱、QA、提出書類、補助対象経費について をご一読の上、申請をお願いします。

結婚新生活支援事業アンケート [PDFファイル/101KB]

補助対象世帯

以下の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

(1)令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻、または洲本市パートナーシップ宣誓書を届出した世帯(以下、「夫婦等」という。)

(2)婚姻日における夫婦等の年齢がいずれも39歳以下であること。

(3)令和7年分の夫婦等の所得があわせて500万円未満であること。

(4)補助申請時に、夫婦等がともに洲本市に居住し、いずれも住民票の住所が新居の所在地となっていること。

(5)ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座、医療機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座のいずれかを夫婦等で受けていること(自治体だけでなく、企業や団体等が開催しているものや保健師への相談も含む)。

 ※申請年度内に夫婦とも受けることが条件です。

 ※対象となる講座等は決まり次第、ホームページへ掲載します。

(6)過去に本補助金、これに類する公的制度による補助を受けていないこと。

(7)住民基本台帳法に違反していないこと。

(8)世帯員に暴力団員がいないこと。 (9)世帯員に市税等の滞納がないこと。

申請期間

令和8年6月1日から令和9年3月31日まで

※ 申請される方は、事前に企画課(TEL:0799-24-7614)へご相談ください
  予算には限りがあります。また、支払内容等によっては申請できない場合があります。​

補助金額

補助対象経費の合計額に対して、以下の額を上限に補助します。

夫婦ともに29歳以下の場合:最大60万円

その他の場合:最大30万円​

補助対象経費

​令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った下記の費用が対象です。(婚姻日から起算して1年前の日以後に支払った費用のみが対象となります。)

◯住居費用

 ・住宅購入の場合は「建物購入費」

 ・住宅賃借の場合は「賃料(家賃)」「共益費」「敷金」「礼金」「仲介手数料」

◯引越費用

 ・引越業者、運送業者に支払う「引越運送及びこれに附帯する荷造りに要する運賃・料金」

◯リフォーム費用

 ・住宅機能の維持または向上を図るために行う「修繕」「増築」「改築」「設備更新」に係る工事費用

申請書類

 提出書類チェックリスト [PDFファイル/96KB]

【共通】

(1)補助金交付申請書

  補助金交付申請書 [Wordファイル/20KB] /補助金交付申請書 [PDFファイル/66KB]

(2)婚姻後の戸籍謄本 もしくは、婚姻届受理証明書 または、洲本市パートナーシップ宣誓届出済証​
  【洲本市市民協働課で発行可能】

(3)世帯全員の住民票

(4)夫婦等双方の令和7年度(令和6年分)の所得証明書
  【所得証明書は令和7年1月1日に住所があった市区町村で発行
   その時点で洲本市に住んでいた場合、洲本市税務課で発行可能】

(5)市歳入金情報に関する同意書 市歳入金情報に関する同意書 [PDFファイル/152KB]

(6)ライフデザイン支援講座等を受けたことが分かる書類の写し

(7)補助金交付請求書

  補助金交付請求書 [Wordファイル/17KB] /​補助金交付請求書 [PDFファイル/24KB]

【奨学金を返還している場合】

(8)貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(令和6年に支払ったもの)
   ※夫婦等の合計所得額が500 万円未満の場合は提出不要です。

【住宅を購入した場合】

(9)住宅の売買契約書の写し または、工事請負契約書の写し

(10)建物購入費の領収書等の写し(費用の内訳がわかるもの)

【住宅を賃借した場合】

(11)住宅の賃貸借契約書の写し

(12)賃借に係る費用の領収書等の写し

 賃借した期間内に給与を受けていた場合、次の書類が必要です。

(13)給与明細の写し または、住宅手当支給証明書(様式第2号)

 住宅手当支給証明書 [Wordファイル/17KB]住宅手当支給証明書 [PDFファイル/24KB]

【引越しをした場合】

(14)引越費用の領収書等の写し(費用の内訳がわかるもの)

【リフォームした場合】

(15)工事請負契約書の写し または、請書の写し

(16)リフォーム費用の領収書等の写し

※領収書等(金融機関等の振込控え、通帳の写し、クレジットカードの利用明細を含む)には「支払者の氏名」「支払先」「金額」「支払内容」「支払⽇」の記載が必要です。​

事業実施計画書

この事業は、内閣府の令和7年度地域少子化対策重点推進交付金を受けて実施しています。​

地域少子化対策重点推進交付金 実施計画 [PDFファイル/76KB]

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