○洲本市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度事業実施要綱
平成18年2月11日告示第133号
洲本市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のため洲本市が実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について、必要な事項を定める。
2 この事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者、生活保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援受給者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとし、もって低所得利用者の生活の安定及び介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民税非課税世帯 当該年度(4月から7月までの場合にあっては、前年度)における市民税が世帯主及び全ての世帯員について課されておらず、又は免除されている世帯をいう。
(2) 生活保護受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。
(3) 利用者負担 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める居宅サービス又は施設サービスに係る利用者負担額をいう。
(4) 特定入所者介護サービス費 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。
(5) 高額介護サービス費 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費をいう。
(6) 高額医療合算介護サービス費 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費をいう。
(7) 食費、居住費(滞在費)及び宿泊費 法に定める食費及び居住費又は滞在費をいう。
(8) ユニット型個室 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第38条及び第40条第1項第1号イに規定するユニット型個室をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 軽減対象者は、本市が行う介護保険の要介護被保険者等(生活保護受給者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとして市長が確認したもの及び生活保護受給者とする。
(1) 市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者(その全額につき支給が停止されている者を除く。)
(2) 市民税非課税世帯に属する被保険者であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者とする。
ア 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
イ 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
ウ 日常生活に資する資産以外に活用する資産がないこと。
エ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
オ 介護保険料を滞納していないこと。
(3) 市民税非課税世帯に属する被保険者であって、前2号に準ずると市長が認めた者
(軽減法人等)
第4条 軽減法人等は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人であって、本事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)に申し出たもの
(2) 社会福祉法人以外の法人であって、本市を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを市長が特に認めたもの
(対象サービス及び軽減内容)
第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人等が行う次のサービス(第2号から第16号まで(第10号を除く。)のサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。
(1) 介護福祉施設サービス
(2) 訪問介護
(3) 通所介護
(4) 短期入所生活介護
(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(6) 夜間対応型訪問介護
(7) 地域密着型通所介護
(8) 認知症対応型通所介護
(9) 小規模多機能型居宅介護
(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(11) 複合型サービス
(12) 介護予防短期入所生活介護
(13) 介護予防認知症対応型通所介護
(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
(16) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(情報提供)
第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を市に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
(申請)
第7条 第3条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に別に定める必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
2 前項において、やむを得ないものと認められる事情があり申請することができなかった者が、対象サービスの提供を受けた場合において、軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を行う場合は、利用後速やかに提出するものとする。
(認定)
第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、第3条各号に掲げる軽減対象者への該当の有無を審査決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として承認された者については、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付する。
(確認証)
第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る減免につき4月1日から7月31日までに申請のあったものは、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者が本市が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
(利用)
第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中で提示することができない場合又は第7条第2項に定める場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受け、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。
(利用者負担)
第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載するところにより、軽減額を差し引いた後の利用者負担を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第13条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人等に対する補助)
第14条 市長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を補助するものとする。
(優先軽減)
第15条 高額介護サービス費等及び高額医療合算介護サービス費等の適用に当たっては、本事業による軽減を行った後、高額介護サービス費等及び高額医療合算介護サービス費等の適用を行うものとする。
2 前項において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、本事業による軽減を行わずに、高額介護サービス費等及び高額医療合算介護サービス費等の適用を行うことができるものとする。
3 特定入所者介護サービス費等の適用に当たっては、特定入所者介護サービス費等の適用後の利用者負担について、本事業による軽減を行うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の洲本市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度事業実施要綱(平成13年洲本市訓令第22号)又は社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱(平成14年五色町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(生活保護受給者の特例)
3 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日又は令和2年10月1日に施行された生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、当該廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3条に規定する対象者に該当するものについては、別表の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。
(助成措置の特例)
4 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業の実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第14条に規定する助成の措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合における当該助成の措置以外の事業の実施の方法については、この要綱の規定(第14条を除く。)に定めるところによる。
附 則(平成18年3月31日告示第185号の11)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日から平成23年3月31日までの間において、別表軽減対象費用の欄に定める費用のうち利用者負担に限り、同表軽減割合の欄中「1/4」とあるのは「28パーセント」と、「1/2」とあるのは「53パーセント」とする。
附 則(平成23年3月31日告示第23号の2)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日告示第60号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日告示第56号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年6月27日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月19日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月28日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月12日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月13日告示第80号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

介護福祉施設サービス

(1) 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセントを超える者

4分の1

利用者負担並びに食費及び居住費

(老齢福祉年金受給者は1/2)

(2) 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下であるが、ユニット型個室に入所している者


居住費


(3) 平成12年4月1日以降の入所者利用者負担並びに食費及び居住費


訪問介護

利用者負担


通所介護

利用者負担及び食費


短期入所生活介護

利用者負担並びに食費及び滞在費


定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担


夜間対応型訪問介護

利用者負担


地域密着型通所介護

利用者負担及び食費


認知症対応型通所介護

利用者負担及び食費


小規模多機能型居宅介護

利用者負担並びに食費及び宿泊費


地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担並びに食費及び居住費


複合型サービス

利用者負担並びに食費及び宿泊費


介護予防短期入所生活介護

利用者負担並びに食費及び滞在費


介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担及び食費


介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担並びに食費及び宿泊費


第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

利用者負担


第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

利用者負担及び食費


備考
1 生活保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援受給者の個室の居住費(滞在費を含む。)については、全額を軽減の対象とする。
2 介護福祉施設サービス、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る食費並びに居住費及び滞在費については、介護保険制度における特定入所者生活介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限り、軽減の対象とする。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)