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個人市県民税の特別徴収とは、納税義務者である給与所得者に代わって、給与支払者が所得税の源泉徴収と同時に、毎月(年税額を6月から翌年の5月までの12回分徴収)給与から徴収し、翌月10日までに納入していただく制度です。
事業所などで給与の支払を受けている人は、特別徴収の方法により市県民税を納入することになっています(地方税法第321条の3)。現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願いします。また、ご自分で市県民税を納めている方は、勤務先の経理・給与担当の方にご相談ください。
給与の支払の際、市県民税を徴収して納付する義務のある方(事業所)です。
前年中に給与の支払を受け、かつ翌年の4月1日現在、給与の支払を受けている方です。
市役所から送付した特別徴収税額通知書に各納税者の納付額が記入してありますので、6月から翌年5月までの各月の給与を支払うときに徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。ただし、翌月の10日が日曜日、祝日にあたる時は、その翌日までに、10日が土曜日にあたる時は翌々日までに収納代理金融機関へ納入してください。
特別徴収をしている従業員が退職した場合には、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を退職した日の翌月10日までに洲本市役所まで提出してください。(休職などにより給与を支払わないこととなった場合も同様です。)
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ本人からの申し出があった場合には、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。事業所の皆さまにおかれましては、できる限り本人の了解を得て、全額一括徴収していただきますようご協力をお願いします。
最後の給与もしくは退職手当の支給額が、未徴収の税額の金額を超えるときは、本人からの申し出にかかわらず、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
未徴収の税額については、普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。また、死亡により退職した場合も、普通徴収により納めることになります。(この場合は相続人が納めることになりますので、相続人の連絡先をご存じでしたら、異動届出書によりご一報いただければ幸いです。)
特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合を含む)により、給与の支払者が変わった場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を新たな給与の支払者を通じて異動した日の翌月10日までに提出してください。(次の勤務先が決まっていない場合には、「退職(休職等を含む)したとき」と同様となります。)
就職した従業員の市県民税を、普通徴収から特別徴収に変更する場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。
特別徴収義務者である事業所に所在地(文書送付先を含む。)、名称、電話番号の変更があった場合、または経営統合などの場合には、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。なお、代表者のみの変更の場合は、提出の必要はありません。
納期の特例は、市県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける人(市内在住、市外在住を問わず)が常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。
6月から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月分までは、翌年6月10日までに納付してください。
※ 納期限が土曜日にあたる時は翌々日が、日曜日、祝日にあたる時はその翌日が納期限となります。
「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入の上、洲本市役所税務課まで申請してください(郵送による申請でも可能です)。その後、洲本市にて審査を行い、結果について通知させていただきます。
なお、承認が却下される要件は次のとおりとなっています。