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給与所得に係る市県民税の特別徴収

個人市県民税の特別徴収とは

 個人市県民税の特別徴収とは、納税義務者である給与所得者に代わって、給与支払者が所得税の源泉徴収と同時に、毎月(年税額を6月から翌年の5月までの12回分徴収)給与から徴収し、翌月10日までに納入していただく制度です。

 事業所などで給与の支払を受けている人は、特別徴収の方法により市県民税を納入することになっています(地方税法第321条の3)。現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願いします。また、ご自分で市県民税を納めている方は、勤務先の経理・給与担当の方にご相談ください。

特別徴収義務者

 給与の支払の際、市県民税を徴収して納付する義務のある方(事業所)です。

特別徴収される方

 前年中に給与の支払を受け、かつ翌年の4月1日現在、給与の支払を受けている方です。

特別徴収のメリット

  • 所得税のように事業所が税額を計算する必要がありません。
  • 従業員の方にとっては、自ら銀行等へ納税に出向く必要がなくなります。
  • 納期が6月から翌年5月までの年12回なので、普通徴収(納期が年4回)に比べて、一回に納める税額が少なくて済みます。

月割額の徴収及び納入方法

 市役所から送付した特別徴収税額通知書に各納税者の納付額が記入してありますので、6月から翌年5月までの各月の給与を支払うときに徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。ただし、翌月の10日が日曜日、祝日にあたる時は、その翌日までに、10日が土曜日にあたる時は翌々日までに収納代理金融機関へ納入してください。

特別徴収による納付のプロセス

  1. 給与支払者(特別徴収義務者)が、「給与支払報告書」を1月31日までに洲本市役所に提出します。
  2. 市が従業員(納税義務者)の市県民税の計算をします。
  3. 市が給与支払者に、従業員の市県民税額を5月31日までに通知します。
  4. 給与支払者が従業員に、市県民税額を通知します。
  5. 給与支払者が、毎月の給与の支払のときに市県民税を徴収します。
  6. 給与支払者が、給与から徴収した市県民税を市に納入します。(納期限は徴収した月の翌月10日)

従業員の就職や退職、転勤等があった場合(事業者の皆さまへ)

退職(休職等を含む)したとき

 特別徴収をしている従業員が退職した場合には、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を退職した日の翌月10日までに洲本市役所まで提出してください。(休職などにより給与を支払わないこととなった場合も同様です。)

「異動後の未徴収の市県民税の徴収方法」の選択(特別徴収継続の場合を除く)

1. 6月1日から12月31日までに異動があった場合

 最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ本人からの申し出があった場合には、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。事業所の皆さまにおかれましては、できる限り本人の了解を得て、全額一括徴収していただきますようご協力をお願いします。

2. 翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合

 最後の給与もしくは退職手当の支給額が、未徴収の税額の金額を超えるときは、本人からの申し出にかかわらず、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。

3. 上記の1と2のいずれにも該当しない場合

 未徴収の税額については、普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。また、死亡により退職した場合も、普通徴収により納めることになります。(この場合は相続人が納めることになりますので、相続人の連絡先をご存じでしたら、異動届出書によりご一報いただければ幸いです。)

転勤(退職後の再就職を含む)したとき

 特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合を含む)により、給与の支払者が変わった場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を新たな給与の支払者を通じて異動した日の翌月10日までに提出してください。(次の勤務先が決まっていない場合には、「退職(休職等を含む)したとき」と同様となります。)

特別徴収への切り替え

 就職した従業員の市県民税を、普通徴収から特別徴収に変更する場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。

「切替申請書」の提出の際に注意していただきたいこと

  • ご本人宛てに送付された納税通知書を同封してください。
  • すでに普通徴収で納付された税額がある場合は、領収書のコピーを同封してください。
  • 納期限を過ぎているものは原則として特別徴収への切り替えができません。その未納分についてはご本人に納めていただき、納期未到来の分は特別徴収に切り替えることになります。

事業所の所在地や名称等の変更、事業所を新規登録する場合

 特別徴収義務者である事業所に所在地(文書送付先を含む。)、名称、電話番号の変更があった場合、または経営統合などの場合には、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。なお、代表者のみの変更の場合は、提出の必要はありません。

納期の特例の申請

 納期の特例は、市県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける人(市内在住、市外在住を問わず)が常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。

納入期限

 6月から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月分までは、翌年6月10日までに納付してください。
※ 納期限が土曜日にあたる時は翌々日が、日曜日、祝日にあたる時はその翌日が納期限となります。

申請方法

 「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入の上、洲本市役所税務課まで申請してください(郵送による申請でも可能です)。その後、洲本市にて審査を行い、結果について通知させていただきます。

 なお、承認が却下される要件は次のとおりとなっています。

  1. 承認を受けようとする事務所等において、給与の支払を受ける人が常時10人未満であると認められないこと
  2. 承認の取消(上記(1)に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと
  3. 現に本市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由があること

注意

  1. この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
  2. 給与の支給を受けている従業員数が常時10人以上となった場合は、その旨を洲本市役所税務課までお届けください。
  3. 従業員の異動があった場合は、必ず異動届を洲本市役所税務課までご提出ください。
  4. 滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。

関連様式

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