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洲本市住民票の写し等本人通知制度

 この制度は、事前登録をした人の住民票や戸籍謄本等を、代理人や第三者に交付した場合、交付した事実を登録者本人に通知することで、不正取得の抑止を図るものです。

制度のイメージ

制度のイメージ図

制度開始(登録開始)

 平成27年8月3日(月曜日)から

通知の対象となる証明書

  1. 住民票(改製原・消除された日から5年以内の除票を含む)の写し
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 戸籍附票の写し
  4. 戸籍(除籍)全部(個人)事項証明書(コンピュータ化戸籍に限定)
  5. 戸籍記載事項証明書                                                                                   (※コンビニ交付により発行された住民票の写し等は、本人通知制度の対象となりません。)

通知の対象となる代理人・第三者からの請求

  1. 本人等からの委任状による代理請求
  2. 弁護士等が職務上受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要な請求
  3. 本人等以外の人が自己の権利行使・義務履行をするために必要な請求

通知の対象とならない請求

  1. 本人または本人と同一世帯に属する者からの住民票の写し等の請求
  2. 戸籍に記載されている者・その配偶者・直系尊属・直系卑属からの戸籍全部事項証明書等の請求
  3. 国や地方公共団体の機関からの請求

本人へ通知する内容

  1. 交付年月日
  2. 交付した証明書の種別
  3. 交付枚数
  4. 第三者の種別(「本人等の代理人」・「(本人等の代理人以外の)第三者」の別
    ※申請者の氏名・住所を通知するものではありません。

登録できる人

  1. 洲本市に住民登録がある人(消除された日から5年以内の人も含む)
  2. 洲本市に本籍がある人(コンピュータ化戸籍で除籍になった人も含む)
    ※申出日において国内に住所を有しない人、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。

登録に必要なもの

本人による窓口での申出の場合

  1. 洲本市本人通知制度事前登録申出書[PDFファイル/174KB]
    (洲本市役所市民課、五色庁舎窓口サービス課、由良支所の各窓口にあります。)
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート等写真付き公的証明書など)
  3. 申出する人の印鑑

法定代理人(未成年者の親権者等)による申出の場合

 上記のほか、戸籍謄本(*)・成年後見登記事項証明書等が必要です。
 (*洲本市に本籍があって、その資格が確認できる場合は省略可)

任意の代理人による申出の場合

 上記のほか、委任状 [PDFファイル/57KB]が必要です。

 ※洲本市に現住所・本籍がない人による申出の場合は、上記のほか、住民票が必要です。

登録の期間

 登録の日から起算して3年
 (期間満了日の1月前から更新の申出が可能)

事前登録事項の変更・廃止

 住所・氏名・本籍・筆頭者等に変更が生じた場合、届出が必要です。
 (未成年者の親権者及び未成年後見人からの申出の場合、その未成年者が成年に達した時も届出が必要です。)
 また、事前登録を廃止しようとするときは、届出が必要です。
 ※登録者が死亡・失踪宣告・国外転出・住民票の職権消除されたときは、自動的に廃止となります。

開示請求

 通知の内容について詳しく知りたいときは、洲本市個人情報保護条例に基づいて、住民票等交付申請書の開示請求をすることができます。ただし、一部の情報が不開示となる場合があります。

ご注意

 本人通知制度は、証明書が交付された事実をお知らせする制度であり、第三者からの請求があった場合に、本人に確認を行ったり、請求を拒否する制度ではありません。

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