高齢期移行助成制度
概要
満65歳から69歳の市民税非課税世帯の方(ただし、区分IIの認定を受けようとする場合は、要介護2以上の認定を受けていることが必要)が、健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担額の一部を助成します。
助成を受けるには、医療費受給者証の交付申請が必要です。受給者証交付申請をされた後、資格が認められる場合は、後日、受給者証を郵送いたします。
所得制限
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の所得金額に年金収入を加えた額が826,500円以下であること。
(年金収入には、非課税年金[障害基礎年金・遺族年金]は含めません。)
※平成30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられることになりますが、受給者に不利益にならないよう、所得判定においては税制改正の影響を排除することとしています。
一部負担金
| 区分 | 負担割合 | 1か月の負担限度額 | |
|---|---|---|---|
| 通院 | 入院 | ||
| 低所得者(区分I)(※1) | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
| 低所得者(区分II)(※2) | 2割 | 12,000円 | 35,400円 |
(※1)低所得者(区分I)とは、世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入826,500円以下、かつ所得がない方です。
(年金収入には、非課税年金[障害基礎年金・遺族年金]は含めません。)
(※2)区分IIの認定を受ける場合は、年齢・所得要件に加え、要介護2以上の認定を受けていることが必要です。
受給者証について
- この受給者証は、受給者本人が兵庫県内の医療機関、薬局等において使用するものです。
- この受給者証は診療、薬剤の支給を受ける際に、マイナ保険証(※)または資格確認書とあわせて医療機関等の窓口で提示してください。
※マイナ保険証=健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード - 県外の医療機関等での受診など受給者証が使えなかった場合は、申請により医療費の一部を払い戻しすることができます。
(手続きについては、「あとで医療費が支給されるとき」をご覧ください。) - 入院・通院にかかわらず医療費等が高額になる場合は、限度額適用認定証等をあわせて提示してください。(マイナンバーカードによるオンライン資格確認時は、「限度額適用認定証等」の提示は不要です。)
- 保険適用外の診療(健康診断料、予防接種料、入院時の差額ベッド代・食事療養費、診断書作成料など)は、対象外となります。
- 令和8年7月診療分から、医療機関等の窓口で、他の公費負担医療制度と福祉医療制度を併用できるようになります。詳しくは、「令和8年7月診療分から、医療機関等の窓口で、他の公費負担医療制度と福祉医療制度を併用できるようになります」をご覧ください。)
- 市外に転出したときなど、対象者の資格を失ったときは、この受給者証を洲本市に返還してください。
- 氏名・住所などが変わったときは、この受給者証を添えて洲本市に届け出をしてください。
- 健康保険が変わったときは、(1)受給者証と、(2)変更後の健康保険情報が分かるもの(受給者の方の氏名が記載されているもので、記号・番号・保険者名・保険者番号・保険加入日・被保険者名が記載されたもの)を添えて洲本市に届け出をしてください。
申請窓口
- 保険医療課医療係
- 五色総合事務所窓口サービス課
- 由良支所
申請に必要なもの
- 本人のマイナ保険証(※)または資格確認書
※マイナ保険証=健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード - 所得課税証明書(本人及び本人と同一世帯に属する方の中で、洲本市以外で所得を申告している方や、洲本市に転入された方等の場合に必要です。)





