母子家庭等医療費助成
概要
満18歳に達した年度末までの児童または20歳未満の高等学校在学中の児童を監護している母子(父子)家庭の母(父)と子または父母のない児童が、健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担額の一部を助成します。
助成を受けるには、医療費受給者証の交付申請が必要です。
所得制限(令和6年11月1日から所得制限額が引き上げられます)
母子家庭等医療の所得制限については、児童扶養手当の所得基準を準用しています。
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の所得制限額が引き上げられます。これに伴い、母子家庭等医療の所得制限額も引き上げられます。所得制限の詳細は、下記の表をご確認ください。
所得が改正後の全部支給未満の方につきましては、新たに対象となる場合がありますので、「母子家庭等医療費受給者証」交付申請をされていない方は、保険医療課医療係までお問い合わせください。
既に「母子家庭等医療費受給者証」交付申請をされているが、所得制限等により停止中で、新たに対象となる方には、更新の申請書類を郵送しますので、手続きを行ってください。
児童の監護者の所得金額が下記の限度額未満であること
(児童扶養手当法の全部支給の所得制限を準用)
扶養親族の数 | 母(父)または扶養義務者の所得限度額(未満) | |
---|---|---|
令和6年10月まで | 令和6年11月から | |
0人 | 490,000円 | 690,000円 |
1人 | 870,000円 | 1,070,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 1,450,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 1,830,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 2,210,000円 |
※ ただし、低所得の方(市町村民税非課税世帯で年金収入を加えた所得が80万円以下の方)については、一部支給基準内であれば助成対象になります。(年金収入には、非課税年金[障害基礎年金・遺族年金]は含めません。)
- 扶養親族が1人増えるごとに38万円を上記金額に加算
- 老人扶養親族または老人控除対象配偶者1人につき10万円を上記金額に加算
- 特定扶養親族等(満16歳以上23歳未満)1人につき15万円を上記金額に加算
※ 所得金額は下記の各種所得金額の合計額から各種控除、免税所得を控除した金額です。
※ 平成30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられることになりますが、受給者に不利益にならないよう、所得判定においては税制改正の影響を排除することとしています。
各種所得金額 | 各種控除金額 |
---|---|
総所得金額 退職所得金額 山林所得金額 土地等に係る事業所得等の金額 長期譲渡所得金額 短期譲渡所得金額 先物取引に係る雑所得等の金額 条約適用利子等の額 条約適用配当等の額 養育費の8割相当額 |
社会保険料相当額控除(一律8万円) 障害者控除(27万円) 特別障害者控除(40万円) 勤労学生控除(27万円) 配偶者特別控除(実額) 寡婦控除(27万円)※1 ひとり親控除(35万円)※2 雑損控除(実額) 医療費控除(実額) 小規模企業共済等掛金控除(実額) 免税所得(実額) |
※1・・・母を除く ※2・・・母及び父を除く
一部負担金
通院 | 入院 |
---|---|
1医療機関等あたり 1日800円(低所得者は1日400円)を限度に月2回までを負担 |
定率1割負担 負担限度額3,200円/月 |
※低所得者とは、市町村民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得金額が80万円以下の方です。
(年金収入には、非課税年金[障害基礎年金・遺族年金]は含めません。)
受給者証について
- この受給者証は、受給者本人が兵庫県内の医療機関、薬局等において使用するものです。
- この受給者証は診療、薬剤の支給を受ける際に、健康保険証(70歳から74歳の方は「健康保険証」+「高齢受給者証」)とあわせて医療機関等の窓口で提示してください(「70歳から74歳の福祉医療費受給者の皆さんへ」)
- 県外の医療機関等での受診など受給者証が使えなかった場合は、申請により医療費の一部を払い戻しすることができます。
(手続きについては、「あとで医療費が支給されるとき」をご覧ください。 - 入院・通院にかかわらず医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を併せて提示してください。
- 健康診断料、予防注射代、差額ベッド代、入院時の食事療養費、診断書料等、保険外診療分は、対象外です。
- 他の公費負担医療制度の受給者である場合、当該制度が対象としている傷病等については、この受給者証は使えません。(一部の他公費負担医療制度については、助成対象となるものがあります。詳しくは、「令和3年7月診療分から他公費負担医療費を一部助成します」をご覧ください。)
- 自立支援医療制度(精神通院医療)の受給者の方については、精神疾患の医療費は対象外になります。
- 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターによる災害共済給付の対象となる場合は、この受給者証は使えません。
- 市外に転出したとき等、対象者の資格を失ったときは、この受給者証を洲本市に返還してください。
- 氏名・住所・健康保険などが変わったときは、受給者証と健康保険証を添えて洲本市に届け出をしてください。
- 助成を受けている方が、婚姻、事実婚と同様の状態にある場合、母子家庭等に該当しませんのですぐに届出をしてください。
申請窓口
- 保険医療課医療係
- 五色総合事務所窓口サービス課
- 由良支所
申請に必要なもの
- 健康保険証(対象者全員分)
- 母子等であることがわかる書類(戸籍謄本、民生委員の証明、遺族年金証書など)
- 所得課税証明書(母(父)・扶養義務者等の方で、洲本市以外で所得を申告している場合や、洲本市に転入された方等の場合に必要です。)