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国民年金の任意加入

国民年金の任意加入

 公的年金は強制加入が原則ですが、次の(1)~(4)のすべての条件を満たす方は希望すれば国民年金に任意で加入することができます。

 加入される場合は、市役所国民年金担当窓口で手続きが必要です。ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

 保険料は国民年金第1号被保険者と同じ額です。免除・納付猶予や学生納付特例の申請はできません。

 

(1)日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方。

 ※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除きます。

(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方。

(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方。

(4)厚生年金保険、共済組合等に加入していない方。

 

 上記の方に加え、次の方も加入できます。

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方。

・外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人の方。

付加年金の加入

 国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。

 加入される場合は、市役所国民年金担当窓口でお手続きが必要です。付加保険料の納付は受付月からの開始となります。

詳しくは、国民年金付加年金制度へ

国民年金の任意加入手続き

 任意加入については「外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。

 手続きに必要なものは以下のとおりです。

・年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの

・預貯金通帳および金融機関への届出印

・戸籍謄本(65歳以降も任意加入される方のみ)

保険料の納付方法

 加入手続きを行った月から保険料を納めていただきます。日本年金機構から送付される納付書を使い、各窓口(金融機関、郵便局、コンビニ、ATM)で納めてください。

 また、口座振替やクレジットカードによる納付のほか、スマートフォンアプリによる納付もできます。※60歳以降に任意加入される方の納付方法は、原則口座振替となります。

詳しくは、国民年金保険料の納付方法へ

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