国民年金の任意加入
国民年金の任意加入
次の方は希望すれば国民年金に任意加入することができます。加入される場合は、市役所国民年金担当窓口で手続きが必要です。保険料は第1号被保険者と同じ額です。
- 海外に居住している20歳以上65歳未満の日本人。
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方。65歳になるまで任意加入しても年金受給資格を満たせない場合は、最長70歳になるまで任意加入することができます。
国民年金の任意加入手続き
市役所国民年金担当窓口にて「資格取得申出」の届出を行ってください。その際、お届けに必要なものは以下のとおりです。
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・金融機関の通帳、届出印
・戸籍謄本(65歳以降も任意加入される方のみ)
保険料の納付方法
加入手続きを行った月から保険料を納めていただきます。日本年金機構から送付される納付書にて、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めてください。また、口座振替やクレジットカードによる納付もできます。
※60歳以降に任意加入される方の納付方法は、原則口座振替となります。