認定農業者制度について
認定農業者制度とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を目指すために、農業者自らが作成した 5 か年計画(自らの農業の 5年後の目標やその達成に向けた取組等を記載)の内容が、市が策定した基本構想に照らして適当と認められた場合に、その計画を認定する制度です。
計画の認定を受けた農業者は認定農業者となり、様々な支援措置を受けることができます。
認定農業になるには(パンフレット) [PDFファイル/572KB]
認定農業者制度について(農林水産省)<外部リンク>
認定農業者制度のメリット
低金利の制度資金の借り入れ(国)や農業機械導入資金の助成(市)などが受けられるほか、様々な優遇措置があります。
認定農業者になるには
農業者本人が、農業経営改善計画(5年後の目標と、その達成に向けた取り組み内容を記載)を作成し、市に提出します。
※洲本市では,5年後の目標として年間農業所得450万円程度・年間農業従事時間1,800時間程度を目指して頂きます。
基準を満たす農業経営改善計画であれば,洲本市長から認定証が交付されます。
認定期間は5年間で、再認定には同様の手続きが必要になります。
申請方法
1 申請書類一式を作成し、農政課に提出してください。
2 市および関係機関が農業経営改善計画の内容を審査します。
3 認定基準を満たしていた場合、その農業経営改善計画を認定し、申請者に対して農業経営改善計画認定書を交付します。