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認定農業者制度について

認定農業者制度とは

 他産業並みの生涯所得,年間労働時間(休日を設けるなど)を目指し,効率的かつ安定的な農業経営をしようと,経営改善に取り組む意欲と能力のある農業者が作成する「農業経営改善計画書」を市町村が認定し,その計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する制度です。

 詳しくは、農林水産省の以下のHPを参考にして下さい。
 認定農業者制度について:農林水産省<外部リンク>

認定農業者制度のメリット

 低金利の制度資金の借り入れ(国)や農業機械導入資金の助成(市)などが受けられるほか、様々な優遇措置があります。

認定農業者になるには

 農業者本人が、農業経営改善計画(5年後の目標と、その達成に向けた取り組み内容を記載)を作成し、市に提出します。
 ※洲本市では,5年後の目標として年間農業所得450万円程度・年間農業従事時間1,800時間程度を目指して頂きます。

 基準を満たす農業経営改善計画であれば,洲本市長から認定証が交付されます.
 認定期間は5年で、再認定には同様の手続きが必要になります。

農業経営改善計画の様式