法定外公共物の使用許可申請
法定外公共物とは、道路や河川といった公共物のうち、道路法や河川法などの適用・準用を受けないものをいいます。一般的には「赤線」や「里道」、「水路」や「青線」などと呼ばれています。法務局に備え付けの公図には「道」「水」と表示されています。
これら法定外公共物に工作物を設置する場合は、市長の許可を受ける必要があります。
手続きの際は用地課窓口へお越しください。
これら法定外公共物に工作物を設置する場合は、市長の許可を受ける必要があります。
手続きの際は用地課窓口へお越しください。