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法定外公共物の使用許可申請

 法定外公共物とは、道路や河川といった公共物のうち、道路法や河川法などの適用・準用を受けないものをいいます。一般的には「赤線」や「里道」、「水路」や「青線」などと呼ばれています。法務局に備え付けの公図には「道」「水」と表示されています。
 これら法定外公共物に工作物を設置する場合は、市長の許可を受ける必要があります。
 手続きの際は用地課窓口へお越しください。

各種申請様式

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