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洲本市の都市計画

洲本市の都市計画について

都市計画総括図

用途地域決定状況

景観の形成等に関する条例

参考 建築基準法上の道路種別

洲本市の都市計画について

 洲本市の一部地域は洲本都市計画区域に指定されています。

 その他の地域は都市計画区域外です。準都市計画区域の指定もございません。

 

洲本市域および洲本都市計画区域 [PDFファイル/481KB]

 

 ※洲本都市計画区域では区域区分の設定をしておりません。

 ※用途地域等については、後述の「都市計画総括図」をご覧いただくか都市計画課へお問い合わせください。

 

都市計画総括図

 洲本市における都市計画の概要を示した都市計画総括図を公開しています。

 あくまでも参考資料ですので、重要な情報については窓口でご確認ください。

 

 洲本都市計画総括図(令和5年2月24日現在) [PDFファイル/25.88MB]

 

※総括図には、洲本都市計画区域のうち用途地域等が指定されている地域の規制情報が記載されています。

 その他の地域(都市計画区域内に限る)の都市計画に係る規制は下記の通りです。詳細についてはお問い合わせください。

 ・用途地域指定なし
 ・建ぺい率60%
 ・容積率200%

 

風致地区における規制の詳細についてはこちらのページをご確認ください。

 

用途地域別規制状況

用途地域の種類 容積率 建ぺい率

第1種低層住居専用地域(1) 
※絶対高さ制限10m・外壁後退1m

8/10以下 4/10以下
第1種低層住居専用地域(2)
※絶対高さ制限10m・外壁後退1m
10/10以下 5/10以下
第1種中高層住居専用地域(1) 15/10以下 6/10以下
第1種中高層住居専用地域(2) 20/10以下 6/10以下
第2種中高層住居専用地域 20/10以下 6/10以下
第1種住居地域 20/10以下 6/10以下
準住居地域 20/10以下 6/10以下
近隣商業地域(1) 20/10以下 8/10以下
近隣商業地域(2) 30/10以下 8/10以下
商業地域(1) 40/10以下 8/10以下
商業地域(2) 50/10以下 8/10以下
準工業地域 20/10以下 6/10以下
工業地域 20/10以下 6/10以下
用途地域指定なしの地域(洲本都市計画区域内に限る) 20/10以下 6/10以下

 

景観の形成等に関する条例

 洲本市は、兵庫県条例「景観の形成等に関する条例」の適用を受けています。

 洲本市小路谷の一部地域は条例により景観形成地区に指定されており、地域の特性に応じた景観形成基準が定められています。

 景観形成地区の指定状況および景観形成基準については、ガイドラインでご確認いただけます。

(兵庫県ホームページより)あすの景観をつくる 洲本古茂江海岸地区ガイドライン[PDFファイル/5.17MB]

 

 景観形成地区内で「建築物または工作物の新築・増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替え」を行う場合は届出が必要となります。

 手続きや基準の詳細については、洲本土木事務所まちづくり建築課でご確認ください。

 

 また、その他の地域においても一定の建築行為等を行う際に手続きが必要となる場合があります。

 詳しくは兵庫県ホームページをご確認ください。

 

兵庫県ホームページ「景観の形成等に関する条例(景観条例)」<外部リンク>

 

 

 なお、洲本市は景観法に基づく区域指定は受けておりません。

 

参考 建築基準法上の道路種別

 建築基準法上の道路種別については、兵庫県洲本土木事務所まちづくり建築課へお尋ねいただくか下記ホームページをご覧ください。

 

兵庫県ホームページ「兵庫県指定道路情報(GIS)の公開について」<外部リンク>

 

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