Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 申請書ダウンロード > 風致地区制度について

風致地区制度について

風致地区とは

 風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により都市計画で定められる地域地区です。
 風致地区内では風致の維持を図るために、条例で定められた一定の行為を行おうとする場合、市長の許可が必要となります。

風致地区

第1種風致地区

 自然的景観の特にすぐれた樹林地、水辺地等の地区で、現存の風致を維持することが必要なもの

第2種風致地区

 自然的景観のすぐれた樹林地、水辺地等の地区またはこれらと一体となった良好な住宅地等の地区で、現存の風致を維持することが必要なもの

第3種風致地区

 自然的景観を保持している樹林地、水辺地、住宅地等の地区で、現存の風致を維持することが必要なもの

 風致地区指定図・指定状況[PDFファイル/3.0MB]

許可が必要な行為

  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 土石類の採取
  • 水面の埋立てまたは干拓
  • 木竹の伐採
  • 建築物等の色彩の変更
  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積

風致地区内での行為の許可基準

洲本市風致地区内における建築等の規制に関する条例

洲本市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

各種様式

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)