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風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により都市計画で定められる地域地区です。
洲本市は「洲本市風致地区内における建築等の規制に関する条例」により、風致地区内での行為に対し必要な手続きを規定しています。
洲本市では、一部地域において第一種風致地区と第三種風致地区の指定を行っております。
風致地区の指定状況については、下記ファイルをご覧いただくか、こちらのページ内「洲本都市計画総括図」でご確認ください。
原則として、風致地区内で下記の行為を行う場合、事前に市長の許可を受ける必要があります。
なお、条例第2条第2項の規定により、一部の軽易な行為については許可を要しない可能性があります。
対象となる行為については、下記ファイルをご覧いただくかお問い合わせください。
許可を要しない行為(条例別表第1) [PDFファイル/135KB]
※国、県、市または条例別表第2 [PDFファイル/70KB]に掲げる法人の機関が行う行為については、協議の手続きが必要となります。
※条例別表第3 [PDFファイル/157KB]に掲げる行為については、通知の手続きが必要となります。
許可を受けるためには、行為の内容が条例で定める許可基準を満たしている必要があります。
【必要書類】
【様式】
許可申請書(様式第1号) [PDFファイル/126KB]
許可申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]
協議書(様式第3号) [PDFファイル/125KB]
協議書(様式第3号) [Wordファイル/23KB]
通知書(様式第4号) [PDFファイル/125KB]
通知書(様式第4号) [Wordファイル/23KB]
設計説明書(様式第2号)[PDFファイル/114KB]
設計説明書(様式第2号)[Wordファイル/171KB]
住所氏名変更異動届(様式第5号)[PDFファイル/35KB]
住所氏名変更異動届(様式第5号)[Wordファイル/31KB]
届出書(様式第6号工事完了・中止・廃止)[PDFファイル/41KB]
届出書(様式第6号工事完了・中止・廃止)[Wordファイル/32KB]
【条例等】
洲本市風致地区内における建築等の規制に関する条例[PDFファイル/168KB]
洲本市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則[PDFファイル/83KB]