開発行為に係る手続きについて
「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を開発行為といいます。
開発行為を行う際には各種手続きを要する場合があります。
都市計画法に基づく開発許可
一定規模以上の開発行為を行う場合、都市計画法第29条に基づく許可が必要です。
対象となる規模は地域により異なります。
・洲本地域 (区域区分が定められていない都市計画区域) の場合 3,000平方メートル以上
・五色地域 (都市計画区域外) の場合 10,000平方メートル以上
洲本市における許可権者は兵庫県です。
詳細については県ホームページをご確認ください。
県ホームページ「都市計画法の開発許可制度について」<外部リンク>
洲本市開発事業指導条例
洲本市内(都市計画区域内外を問わない)で3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、洲本市開発事業指導条例に基づく手続きが必要です。
まずは洲本市の各部署、洲本市教育委員会及び関係機関と協議を行ってください。
その後、事前協議申出書の提出により市長の承認を得た上で、開発行為に関する協定を結びます。
手続きに際しては、事前協議申出書に加えて開発の内容が分かる各種図面の提出を求めています。
具体的な必要書類については事前協議の内容を踏まえて判断しますので、まずはご相談ください。
緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)
洲本市は緑条例により5種類の区域に分けられており、それぞれの区域で地域特性に応じた緑化基準を定めています。
一定規模(500または1,000平方メートル)以上の開発行為を行う際には、基準に併せた緑化を計画いただき、その内容に関する手続きを行っていただきます。
必要な手続きや手続きの担当部署などの詳細については県ホームページ及び市ホームページにてご確認ください。
区域ごとの緑化基準等については県ホームページでご確認ください。
県ホームページ「緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)」<外部リンク>
市ホームページ「緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)に基づく手続き」