緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)に基づく手続き
概要
緑条例は、「無秩序な開発行為の抑制」「森林・緑地の保全と緑化の推進」「優れた景観の形成」という3つの視点から、良好な地域環境づくりを進めていくことを目的としています。
洲本市は条例により五つの区域に分けられており、それぞれの地域特性に応じた緑化の基準が示されています。
一定規模以上の開発行為を行う場合には、基準に併せた敷地の緑化を計画いただいた上で、手続きを行ってください。
兵庫県ホームページ「緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)」<外部リンク>
兵庫県ホームページ「緑条例の運用(淡路地域)」<外部リンク>
必要な手続き・担当部署について
必要な手続き、手続きを要する規模及び担当部署は、開発敷地が属する環境形成区域により下表のとおりとなっております。
区域の指定状況は環境形成区域指定図でご確認ください。
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必要な手続き |
開発行為の規模 |
担当部署 |
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森を守る区域 |
許可 |
500平方メートル以上 |
洲本土木事務所まちづくり建築課 |
森を生かす区域 |
協議・協定 |
1,000平方メートル以上 |
洲本市都市計画課 (3,000平方メートル未満の開発行為)
または
洲本土木事務所まちづくり建築課 (3,000平方メートル以上の開発行為) |
さとの区域 |
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花と緑の交流区域 |
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まちの区域 |
届出 |
緑条例の対象とならない開発行為
以下の開発行為は緑条例の対象となりません。
・1,000平方メートル (森を守る区域においては500平方メートル) 未満の開発行為
・自己の居住する住宅を建築する目的で行う開発行為
・非常災害のために必要な応急処置として行う開発行為
・通常の管理行為
・軽易な行為
・その他の行為(仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為)
・土木事業、その他の事業に一時的に使用される第1種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
必要書類
それぞれの手続きで必要となる書類・記載事項については次のファイルよりご確認ください。
許可申請・協議申請・届出等に必要な図書(緑化修景の手引より抜粋) [PDFファイル/386KB]
※代理者により手続きを行う場合は委任状もご用意ください。
また、区域ごとの緑化基準等については緑化修景の手引よりご確認ください。
様式
緑条例の手続きに係る様式は兵庫県ホームページ<外部リンク>にて公開されています。
手続きに応じて確認・ダウンロードを行ってください。
提出部数
3部 (洲本土木事務所まちづくり建築課が担当の場合)
または
2部 (洲本市都市計画課が担当の場合)
計画整備地区について
洲本市のうち一部の地域は条例に基づき「新都心地区整備計画」の認定を受けています。
認定計画に係る区域は計画整備地区と呼ばれ、この区域内で開発行為または建築物の建築を行う場合には届出が必要となります。