空家活用特区制度
洲本市城下町地区を空家活用特区に指定
令和7年1月24日に「空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(令和4年兵庫県条例第22号)」に基づき洲本市城下町地区が「空家等活用促進特別区域(空家活用特区)」に指定されました。
洲本市城下町地区縦覧図書
資料1 [PDFファイル/3.91MB] 資料2 [PDFファイル/10.02MB]
空家活用特区制度
空家等の流通・活用を目的とした「空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例」を兵庫県が制定し、令和4年4月1日に施行されました。この制度は、空家の活用を特に促進する必要がある区域を「空家活用特区」として、市からの申出を受け、県が指定を行うものです。空家活用特区に指定されると、特区内の空家の所有者は、市に空家情報(現在の利用状況や今後の活用計画等)を届け出ることになります。この届け出された情報をもとに、市と県は、空家等の流通促進【空家活用サポート】、活用支援【空き家活用支援事業補助金額の増額】を軸とした施策を実施します。
兵庫県ホームぺージ「空家活用特区制度」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/akiyajourei.html<外部リンク>
1.流通促進【空家活用サポート】
(1)届出を求める通知 | 空家情報届出書に係る通知文書を送付 | |
(2)空家情報の届出 | 空家情報届出書を提出 | |
(3)空家情報の提供 |
空家情報届出書を提供 ※所有者の同意がある場合のみ |
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(4)活用の働きかけ |
空家情報届出書に記載の今後の活用希望等をもとに働きかけ ※各種支援制度の情報提供、空き家バンク登録のサポート、活用方法の提案等 |
【市連携団体】一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会淡路支部
2.活用支援【空き家活用支援事業補助金額の増額】
一定の要件を満たした一戸建て住宅の空き家を住宅または事業所として活用するために改修する際、改修工事費の一部に対する補助金額を増額して補助金(予算の範囲内)を交付します。補助対象者や補助金額など詳しい内容については、下記チラシ『令和7年度洲本市空き家活用支援事業』をご参照ください。
令和7年度洲本市空き家活用支援事業 [PDFファイル/636KB]
交付申請期間:令和7年4月14日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
※予算上限に達し次第、受付を終了します。
実績報告期限:令和8年2月27日(金曜日)まで(工事と代金支払いを完了した上で実績報告書を提出してください。)
対象となる空き家
対象となる空き家は、次のいずれにも該当するものです。
(1)空家活用特区内(本町、栄町、山手、海岸通の全域)に存する一戸建ての住宅(専用の玄関、便所、台所、また、1つ以上の居室を備えたもの)で、次のいずれかに該当するもの
・階段、廊下等を他の住宅と供用しないもの
・長屋建て住宅
(2)空家情報届出書により届出がされたものまたは空き家バンクに登録されているもの
(3)空き家期間が6箇月以上であるもの(空き家バンクに登録されているものは空き家期間の定めなし)
(4)築20年以上経過したもの
(5)台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの
(6)土砂災害特別警戒区域に存しないもの
(7)災害危険区域に存しないもの
(8)昭和56年5月31日以前に着工されたものにあっては、一定の耐震性能を確保するもの
注意事項
(1)交付申請後、交付決定を受けた後に工事契約、工事着手してください。(交付決定前に工事契約や工事着工されたものは補助金をお支払いできません。)
(2)令和8年2月27日までに工事と代金支払いを完了した上で実績報告書を提出してください。
(3)改修した建物は、事業(工事)完了後10年以上活用する必要があります。(事業完了後の1年目、4年目、7年目、10年目に報告が必要です。)
申請について
申請に必要な様式は下記からダウンロードしていただけます。
(1) 交付申請
交付申請にかかる必要書類 [PDFファイル/134KB]
交付申請(様式一式) [その他のファイル/224KB]
(2) 実績報告
実績報告にかかる必要書類 [PDFファイル/184KB]
実績報告(様式一式) [その他のファイル/97KB]