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雨水貯留施設設置助成金について

 洲本市では、ご家庭などで新規に雨水貯留施設(タンク)を設置、または下水道への接続により不要となった浄化槽を雨水貯留施設に改造工事をする際に、その費用の一部を助成します。(平成25年度から実施)

雨水貯留施設とは

 建物の屋根に降った雨を雨どいから集めて貯める施設(タンク)です。

助成制度の目的

 雨水貯留施設を設置することで雨水の流出を抑制し、貯めた雨水を有効に利用していただくことで、良好な水環境に対する意識を高めていただくことを目的としています。

対象となる条件や助成金額

  • 対象となる条件は次のとおりです。
    • 雨水貯留施設を適切に維持管理ができること。
    • 助成金の交付を受ける年度内に設置工事を完了できる者でこと。
    • 雨水貯留施設を借地または借家に設置する場合は、設置について該当する借地または借家の所有者の同意を得ていること。
    • 雨水貯留施設の位置は原則として建物の敷地内とし、安全かつ支障のないよう設置できること。
    • 設置しようとする雨水貯留施設についてこの要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。
    • 洲本市税条例に規定する市税、及び洲本市国民健康保険税条例に規定する国民健康保険税に未納がないこと。
    • 雨水貯留施設の販売を目的としていないこと。
    • 雨水貯留施設を譲渡、交換、貸付、または担保に供しないこと。
    • 市長が特に不適当と認める者でないこと。
  • 対象となるタンク、工事と助成金額は次のとおりです。
    1. 有効容量80リットル以上の雨水貯留タンクを新たに設置する工事。
      タンクの本体購入費(消費税、付属品代含む。設置費、配送費等は除く。)の3分の2。(千円未満切捨)
       ただし、限度額は5万円です。
       また、次のようなタンクは助成の対象外です。
      1. 雨どいから取り外して移動させたりできるも。
      2. 自作のもの。など
    2. 公共下水道への接続により不要となった既設の浄化槽を改造し、雨水貯留施設とする工事。
      雨水貯留施設にする部分の改造工事費(浄化槽の清掃、給水ポンプの設置費等)の3分の2。(千円未満切捨)
       ただし、限度額は10万円です。

申請から助成金交付までの流れ

  • 下水道課へ申請書を提出します(申請書は市役所下水道課窓口に備えつけのもの、もしくは市HPからダウンロード[その他のファイル/73KB]したものをご使用ください
  • 下水道課から申請者へ決定通知を送ります
  • 申請者は雨水貯留施設を設置し、完了報告書を下水道課へ提出します
  • 下水道課で審査したあと、確定通知を申請者へ送ります
  • 下水道課は申請者へ助成金を支払います(ご指定の口座にお振込いたします)

※お問合せは下記まで