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令和6年度に新たに住民税非課税等になった世帯への給付金(1世帯あたり10万円、児童1人あたり5万円)

 

概要

 物価高騰による家計への負担を軽減するため、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。

 また、上記世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加給付します。

 (本給付金には、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用します。)

 

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯10万円)・こども加算(1人5万円)のご案内 [PDFファイル/903KB]

 

 すでに、令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰重点支援給付金(7万円または10万円)の支給対象となっていた世帯は、この給付金の対象外です。(未申請や辞退された世帯も対象外です。) 

 また、他自治体で令和5年度に対象だった世帯も、この給付金は対象外です。

 

目次

支給額

支給対象世帯

  こども加算

  対象にならない児童

  新たに児童が出生した場合等の申請方法

対象にならない世帯

手続き・支給時期

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に洲本市内に避難されている方

提出期限

差押禁止等

給付金を装った詐欺にご注意ください

よくあるご質問

お問い合わせ

支給額

・1世帯あたり10万円

・こども加算の対象世帯は、対象児童1人あたり5万円を加算

支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)において洲本市に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たす世帯

・令和6年度新たに住民税非課税となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯)

・令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(世帯全員が令和6年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税されている世帯)

※いずれも定額減税前の住民税額で判定します。

 

こども加算

本給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童(※1)を扶養している世帯主に対し、児童1人あたり5万円を給付します。
(※1)18歳に到達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
令和6年6月4日以降に出生した児童も対象です。

 

対象にならない児童

・基準日(令和6年6月3日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童
・施設に入所中の児童(住民票を異動していない場合も含む)

 

新たに児童が出生した場合等の申請方法

・令和6年6月4日以降に出生した児童
・別世帯で扶養している児童(単身で寮に入っている児童など)
申請書 [PDFファイル/185KB]をダウンロードして提出頂くか、福祉課までお問合せください。

対象にならない世帯

・令和5年度物価高騰重点支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯(未申請や辞退された世帯も対象外)

 他の自治体で令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)と同趣旨の給付金の支給対象となったことがある世帯の世帯主を含む世帯

・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

・住民税が課されている方の扶養親族等のみからなる世帯

 例

・親(課税)に扶養されている大学生などの単身世帯

・子(課税)に扶養されている両親の世帯

・単身赴任の方(課税)に扶養されている方のみの世帯 など

 

手続き・支給時期

1 公金受取口座を登録済の方には、7月上旬に「支給のお知らせ」を送付します。

・口座の変更がない方は、手続き不要です。

・口座の変更を希望される方は、オンラインで届出頂くか、下記までお問合せください。

 口座変更届の様式はこちら [PDFファイル/122KB]

・令和6年6月25日までに公金受取口座に口座を登録されている方が対象となります。

2 公金受取口座を登録されていない方には、7月上旬に「確認書」を送付します。

・内容を確認した上でご返送ください。確認書を受理した後、 順次支給します。

・【ファストパス申請】オンライン手続きの場合、確認書の返送より早く支給します。

3 1.2以外で、洲本市が把握していない世帯

・令和5年12月2日以降に洲本市に転入してきた人がいる世帯等

・税の修正申告を行い住民税均等割・所得割課税から住民税均等割のみ課税または住民税非課税に変わった世帯

 ➡給付金を受け取るためには、申請が必要です。

     申請書(請求書)の様式はこちら [PDFファイル/168KB]

 

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に洲本市内に避難されている方

住民票を移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日時点で洲本市内に避難中の方は、対象となる場合がありますので、お問合せください。

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)まで(必着)

差押禁止等

本給付金は差押さえが禁止されております。また、課税対象の収入には該当しません。

 

給付金を装った詐欺にご注意ください!

本給付金に関して、市や県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。

不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、市役所や最寄りの警察署や消費生活センターにご連絡ください。

よくあるご質問

Q.令和6年度住民税とは、いつの収入によって決まりますか。

A.令和5年1月から令和5年12月までの1年間の収入によって決まります。

 

Q:扶養を外しているはずなのに、税法上の扶養が外れていないため給付金の対象外となる場合があるのはなぜですか。

A:健康保険の扶養と税法上の扶養は異なりますのでご確認ください。

 

Q.基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が亡くなった場合は給付対象ですか。

A.(1)「支給のお知らせ」に記載する一定の期間内に、口座変更届をされずに亡くなられた場合

 (2)「確認書」を返送せずに亡くなられた場合

 同一世帯に世帯主以外に世帯員がいる場合は、給付対象となります。

 単身世帯の場合は、対象外となります。

 (3)単身世帯の方が、口座変更届や確認書を提出後に亡くなられた場合

 相続人の方が受給可能です。

 

Q.外国人は給付対象ですか。

A.基準日(令和6年6月3日)において本市に住民登録がある場合は、給付対象となる可能性があります。なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方は、本給付金の対象とはなりません。

 

Q:課税者である元配偶者の扶養に入っていましたが、死別・離婚等した場合は、給付金の対象になりますか。

A:基準日(令和6年6月3日)までに死別・離婚された場合は、受給対象となる場合があります。また、基準日(令和6年6月3)後に、子ども連れで離婚された場合も受給対象となる場合があります。

 また申請が必要になりますので、お問合せ下さい。

 

 

お問い合わせ先

洲本市健康福祉部福祉課

電話番号   :0799-26-1166

ファックス番号:0799-22-1690

受付時間   :平日9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

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