令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付について
制度概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による低所得世帯の負担を軽減するため、国の交付金を活用し、住民税均等割のみが課税されている世帯に対し、給付金(1世帯あたり10万円)を支給します。
(令和5年度非課税世帯として7万円を受け取った世帯は対象外です。)
住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付チラシ [PDFファイル/638KB]
この給付金を受給した子育て世帯には世帯内の児童1人につき5万円の給付があります。
給付額
1世帯当たり10万円
本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
対象世帯
下記のすべての要件を満たす世帯が対象です。
1. 基準日(令和5年12月1日)において、洲本市の住民基本台帳に記録されている世帯
2. 令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または均等割のみ課税者及び均等割非課税者で構成される世帯
下記に該当される場合は、給付対象となりませんのでご注意ください。
・令和5年度非課税世帯として7万円を受け取った世帯は対象外です。
・住民税が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
(例)
・親(課税)に扶養されている大学生などの単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親の世帯
・単身赴任の方(課税)に扶養されている方のみの世帯 など
支給までの流れ
1 洲本市が把握している住民税均等割のみ課税世帯
・2月下旬から「確認書」を送付します。
・内容を確認した上でご返送ください。確認書を受理した後、 順次支給します。
※オンライン手続きの場合、確認書の返送より早く支給します。
2 上記以外の、洲本市が把握していない住民税均等割のみ課税世帯
・洲本市に税情報がない世帯(令和5年1月2日以降に洲本市に転入してきた世帯等)
・税の修正申告を行い住民税均等割・所得割課税から住民税均等割のみ課税に変わった世帯
➡給付金を受け取るためには、申請が必要です。
3 配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に洲本市内に避難されている方
住民票を移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年12月1日時点で洲本市内に避難中で、かつ、令和5年度の住民税均等割のみ課税だと認められる場合は、支給の対象となる場合がありますので、お問合せください。
申請期限
令和6年5月31日必着
給付金を装った詐欺にご注意ください!
物価高騰重点支援給付金に関して、市や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。
よくあるご質問
Q.令和5年度住民税とは、いつの収入によって決まりますか。
A.令和4年1月から令和4年12月までの1年間の収入によって決まります。
Q:扶養を外しているはずなのに、給付金の対象外となる場合があるのはなぜですか。
A:健康保険の扶養と税法上の扶養は異なりますのでご確認ください。
今回の給付金は課税者の税法上の扶養に入っていない世帯が対象です。
Q.基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が亡くなった場合は給付対象ですか。
A.同一世帯に世帯主以外に世帯員がいる場合は、給付対象となります。
Q.外国人は給付対象ですか。
A.基準日(令和5年12月1日)において洲本市に住民登録がある場合は、給付対象となる可能性があります。なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方は、本給付金の対象とはなりません。
Q:課税者である元配偶者の扶養に入っていましたが、死別・離婚等した場合は、給付金の対象になりますか。
A:基準日までに死別・離婚等されている場合は、給付金の受給対象となる場合がありますので下記までお問合せ下さい。
お問い合わせ先
洲本市健康福祉部福祉課
電話番号 :0799-26-1166
ファックス番号:0799-22-1690
受付時間 :9時から17時まで(土日祝、12月29日から1月3日を除く)