低所得者の子育て世帯へのこども加算(対象児童1人当たり5万円)
制度概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に対して、 世帯内で扶養されている対象児童1人につき5万円を支給します。
「住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金(7万円)」または「住民税均等割のみ課税世帯緊急支援給付金(10万円)」を受給した世帯へ、こども加算が給付されます。
支給対象者
令和5年12月1日時点で洲本市に住民登録があり、支給対象児童を扶養している世帯の世帯主
支給対象児童
- 支給対象者と同一世帯の平成17年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童(申請不要)
- 令和5年12月2日以降に出生した新生児(申請が必要です)
※別世帯の児童も対象となる場合があります。下記問い合わせ先までご相談ください。
支給手続き
1. こども加算の申請が不要な世帯
(1)洲本市より「住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金(7万円)」を受給された世帯
支給対象者には3月上旬より「こども加算支給のお知らせ」を送付予定です。
(2)洲本市より「住民税均等割のみ課税世帯物価高騰重点支援給付金(10万円)」を受給された世帯
支給対象者には3月中旬より「こども加算支給のお知らせ」を送付予定です。
※こども加算の受給を辞退される方や、口座変更を希望される方については、届出書の提出が必要です。
口座変更届出書 [PDFファイル/111KB] 口座変更届出書(裏面) [PDFファイル/70KB]
2. こども加算の申請が必要な世帯
(1)「住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金(7万円)」または「住民税均等割のみ課税世帯物価高騰重点支援給付金(10万円)」を受給した世帯のうち、令和5年12月2日以降新たに児童が出生した世帯
(2)別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる世帯
必要書類
・世帯主(または代理人)の本人確認書類
・受取口座確認書類
※申請書は準備中です。
給付額
対象児童1人あたり5万円
※施設入所中の児童等は対象となりません。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
申請期限
令和6年5月31日まで(必着)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
子育て世帯支援給付金に関して、市や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
洲本市健康福祉部福祉課
電話番号 :0799-26-1166
ファックス番号:0799-22-1690
受付時間 :9時から17時まで(土日祝、12月29日から1月3日を除く)