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【受付終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)

本給付金は、令和6年10月31日に受付を終了しました。

概要

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、令和6年度税制改正において行われる定額減税の対象者のうち、減税しきれないと見込まれる方に対して、差額を「定額減税補足給付金」として支給します。

※定額減税の詳細については以下のページをご覧ください。

  個人住民税の定額減税について(令和6年度適用) 〈洲本市税務課HP〉

 

対象者と思われる方(納税義務者)には、7月下旬にご案内を発送予定です。

 

目次

・対象

・支給額

・案内方法

・提出期限

・差押禁止等

・給付金を装った詐欺にご注意ください!

・お問い合わせ先

 

対象

 

以下のすべての要件を満たす方が対象です。

(1)令和6年1月1日に本市に住民登録がある方。

 ※令和6年1月1日に他市で住民登録がある方でも、令和6年度個人住民税が洲本市で課税されている方については、支給要件を満たすと洲本市から給付されます。

(2)令和6年推計所得税(国の算定ツールにより算出)または令和6年度住民税(所得割)が課税される方で、減税しきれない方

(3)令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方

 

支給額

 

下記(1)+(2)を1万円単位で切り上げて支給

1 所得税分

3万円×(本人+扶養親族) - 令和6年分推計所得税額 = (1) 定額減税しきれない額(所得税分)(0円未満は0円)

 

2 個人住民税分

1万円×(本人+扶養親族) ― 令和6年度分個人住民税所得割額 = (2)定額減税しきれない額(個人住民税分)(0円未満は0円)

 

調整給付

※扶養親族は、令和6年1月1日時点で国内に居住していた方に限ります。

 

※令和6年推計所得税とは、令和5年中の所得状況等をもとに、国の算定ツールを利用して、令和6年分の所得税額を推計し、支給額を算定した全額のこと。

 

令和6年分の所得税額の確定後、支給額に不足があると判明した場合は、令和7年以降に追加で支給する予定です。

案内方法

 

公金受取口座を登録済の方

7月下旬に「支給のお知らせ」をお送りします。

※口座変更がなければ手続き不要です。

公金受取口座を登録していない方

7月下旬に「確認書」をお送りします。

必要事項を記入して返送してください。

 

提出期限

令和6年10月31日まで(必着)

 

差押禁止等

本給付金は、差し押さえが禁止されています。また課税対象の収入には該当しません。

 

給付金を装った詐欺にご注意ください!

定額減税補足給付金に関して、市や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。

 

お問い合わせ先

電話番号:0799-22-3321(代表)

・対象・支給額について:税務課

・振込について:福祉課

受付時間:9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

<外部リンク>