【受付終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)
本給付金は、令和6年10月31日に受付を終了しました。
概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、令和6年度税制改正において行われる定額減税の対象者のうち、減税しきれないと見込まれる方に対して、差額を「定額減税補足給付金」として支給します。
※定額減税の詳細については以下のページをご覧ください。
個人住民税の定額減税について(令和6年度適用) 〈洲本市税務課HP〉
対象者と思われる方(納税義務者)には、7月下旬にご案内を発送予定です。
目次
対象
以下のすべての要件を満たす方が対象です。
(1)令和6年1月1日に本市に住民登録がある方。
※令和6年1月1日に他市で住民登録がある方でも、令和6年度個人住民税が洲本市で課税されている方については、支給要件を満たすと洲本市から給付されます。
(2)令和6年推計所得税(国の算定ツールにより算出)または令和6年度住民税(所得割)が課税される方で、減税しきれない方
(3)令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方
支給額
下記(1)+(2)を1万円単位で切り上げて支給
1 所得税分
3万円×(本人+扶養親族) - 令和6年分推計所得税額 = (1) 定額減税しきれない額(所得税分)(0円未満は0円)
2 個人住民税分
1万円×(本人+扶養親族) ― 令和6年度分個人住民税所得割額 = (2)定額減税しきれない額(個人住民税分)(0円未満は0円)
※扶養親族は、令和6年1月1日時点で国内に居住していた方に限ります。
※令和6年推計所得税とは、令和5年中の所得状況等をもとに、国の算定ツールを利用して、令和6年分の所得税額を推計し、支給額を算定した全額のこと。
令和6年分の所得税額の確定後、支給額に不足があると判明した場合は、令和7年以降に追加で支給する予定です。
案内方法
公金受取口座を登録済の方
7月下旬に「支給のお知らせ」をお送りします。
※口座変更がなければ手続き不要です。
公金受取口座を登録していない方
7月下旬に「確認書」をお送りします。
必要事項を記入して返送してください。
提出期限
令和6年10月31日まで(必着)
差押禁止等
本給付金は、差し押さえが禁止されています。また課税対象の収入には該当しません。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
定額減税補足給付金に関して、市や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
電話番号:0799-22-3321(代表)
・対象・支給額について:税務課
・振込について:福祉課
受付時間:9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)