洲本市障害者のコミュニケーション手段等の選択の機会の確保及び拡大に関する条例を制定しました
洲本市では、コミュニケーションに困難を抱えるすべての障害のある人の情報の取得やコミュニケーションを促進することにより、すべての市民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現するために「障害者のコミュニケーション手段等の選択の機会の確保及び拡大に関する条例」を制定しました。
条例制定の意義・位置づけ
この条例は、生活の様々な場面で、障害等の理由によりコミュニケーションに困難を抱えているすべての障害のある人(聴覚障害、視覚障害、知的障害、発達障害、精神障害を抱える人など)が、自らの選択するコミュニケーション手段等を用いて情報の取得やコミュニケーションを行うことができる機会の確保や拡大を図ることにより、市民の誰もが互いに理解し合い、「つながり」や「尊厳」を実感できる共生社会を実現していくことを目的としています。
共生社会を実現するためには、市民一人ひとりが、コミュニケーションが困難な障害のある人の存在を理解し、手話、要約筆記、点字、音訳等の多様な手段によるコミュニケーションの必要性を認識することが大切です。
この条例は、こうした考え方を市民や事業者の皆さまに広く示すとともに、支援の裾野を広げていく理念条例として位置づけております。
施行日
平成29年6月1日
関係資料
条例本文
条例本文(通常版)[PDFファイル/89KB]
条例本文(ルビ版) [PDFファイル/321KB]
条例本文(テキスト版)(テキスト)
条例概要
条例概要(通常版) [PDFファイル/178KB]
条例概要(テキスト版)(テキスト)