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介護保険サービスの利用は申請から

(1)介護や支援が必要になったら

 介護保険のサービスを利用する本人または本人の家族が、市の窓口(洲本市本庁舎内介護福祉課または洲本市五色庁舎内五色総合事務所窓口サービス課)で、要介護認定の申請を行います。なお、申請は地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等に代行してもらうことができます。

(2)要介護認定の申請

 申請書に必要事項を記入し、押印のうえ、介護保険被保険者証を添えて申請して下さい。
(2号被保険者の場合は、医療保険の保険証も必要です。)

(3)調査員の訪問調査

 申請をすると、介護認定調査員が心身の状況など74項目について訪問による聞き取り調査を行います。

(4)主治医の意見書の提出

 申請者の主治医から申請者本人の医学的管理の必要性などについての意見書を市に提出してもらいます。

(5)コンピュータによる一次判定

 調査結果や意見書の一部の項目を、コンピュータに入力して、全国一律の基準による一次判定を行います。

(6)二次判定

 二次判定は、一次判定の結果と「主治医の意見書」などの資料に基づき、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で総合的に審査・判定を行います。

(7)要介護者・要支援者の認定

 介護の必要度に応じて7段階の要介護度を認定し、結果を本人に通知します。
 非該当と判定された方は、介護保険で介護サービスを受けることができません。
しかし、このような人たち(非該当と判定された方)は地域支援事業などの高齢者福祉サービスは受けられます。

(8)サービスを利用する

 要介護1~5→介護サービス:自分らしい自立した生活を送ることを目標に、介護サービスが利用できます。
 要支援1~2→介護予防サービス(新予防給付):心身の状態の維持・改善を目指し、適切な介護予防サービスが利用できます。
 非該当→介護保険以外のさまざまなサービス(地域支援事業など)が利用できます。