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定住交流促進センター 鮎愛館のご利用にあたって

洲本市定住・交流促進センター鮎愛館(あいあいかん)

洲本市定住・交流促進センター鮎愛館の画像

定住・交流促進センター鮎愛館(あいあいかん)は、バレーボール、ミニバスケット、フットサル、卓球などの各種スポーツができるアリーナ施設と、約40人を収容できる大会議室(映写スクリーン、マイク完備)、10人程度でご利用いただける小会議室を備えており、グループで多目的にご利用いただくことができます。

ご利用にあたって施設のご案内と使用料周辺図申請書ダウンロード

ご利用にあたって

基本情報
貸出施設
  • 多目的アリーナ
  • 会議室
  • 小会議室兼救護室
開館時間
  • 午前10時~午後10時
休館日
  • 年末年始(12月28日~1月3日)
  • その他市長が特に必要と認めるとき
申込期間等
  • 午前9時~午後5時(土日祝日を除く)
  • 使用する日の2ヶ月前の属する月の1日から使用する日の前日まで
申込方法
  • 使用される本人(主催者)が市役所五色庁舎地域生活課へ直接お越しください。
  • 所定の使用申請書に記入してお申し込みください。
  • 電話・郵送・口頭による申し込みは、間違いが起きやすいのでご遠慮下さい。
使用時間
  • 午前10時~午後10時
  • 開場の準備・後片付けに要する時間を含みます。
  • 使用は引き続き5日を越えることができません。
使用許可
  • 使用許可申請書の内容および諸事項を厳守していただくことを条件とし使用許可書を発行します。
  • 使用目的および使用内容が不適当な場合は使用許可ができません。
  • 施設管理上必要があるときは、使用に際し条件を付すことがあります。
使用許可
の取り消し

次の場合、使用許可を取り消すことがあります

  • 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき
  • 許可を受けた使用の目的以外の目的に使用し、または使用しようとするとき
  • 施設や設備を損傷し、またはそのおそれがあるとき
  • 施設の管理担当者の指示に従わないとき
  • 施設の管理運営上支障があるとき
  • 災害等の発生により避難場所として使用するとき
その他
  • 備え付けの器具等を使用する場合は、申し込みの時に申し出てください。使用上の注意等をご説明いたしますので、注意事項を遵守し、使用者が出し入れを行ってください。
  • 片付けの際には当初のとおり片付けてください。
  • 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため必要な対策を講じてください。

 

施設のご案内と使用料

使用料
写 真 設 備 1時間あたりの使用料
 

全館使用

全日10時~17時 2,750円
全日17時~22時 3,300円

多目的アリーナ写真

多目的アリーナ

床面積:約614m2(29.25m×21m)

  • バレーボール 1コート分
  • ミニバスケット 1コート分
  • フットサル 1コート分
  • ソフトバレー 2コート分(バドミントン兼用)
  • 卓球台 4台
  • 得点板
  • 審判台
  • 仮設舞台
  • 運動用マット
  • ストレッチ
  • 囲碁ボール

【全面使用の場合】

平日 10時~17時 1,400円
平日 17時~22時 1,650円

土日祝日 10時~17時 1,650円
土日祝日 17時~22時 1,950円

 

【半面使用の場合】

平日 10時~17時 700円
平日 17時~22時 850円

土日祝日 10時~17時 850円
土日祝日 17時~22時 1,000円

会議室写真

会議室

床面積:約81m2(11.7m×7m)

  • 会議用机(3人) 14
  • 会議用椅子 42
  • エアコン
  • 専用音響設備
  • プロジェクター
  • スクリーン
  • ホワイトボード

全日10時~17時 1,400円
全日17時~22時 1,650円

冷暖房 昼夜ともに 310円

小会議室兼救護室写真

小会議室兼救護室

床面積:21m2(5.8m×3.7m)

  • 会議用机(6人) 1
  • 会議用椅子 6
  • エアコン

全日10時-17時 700円

全日17時-22時 850

更衣室シャワールーム写真

更衣室
シャワールーム

  • 男女それぞれ設置

 

の他

  • 給湯室
  • AED(事務所前に設置)

シャワー 3分 200円
(コイン式)

 間取図 [PDFファイル/43KB]
  1. 島外の者の使用の場合は、この表に掲げる使用料の10割の額を割増使用料として別に請求いたします。
  2. 入場料もしくはこれに類するものを得て使用し、または、営利を目的とする場合は、この表に掲げる使用料の20割を上限とした額を、その都度決定する割増使用料として別に請求いたします。
  3. 通常に比べて多量の光熱水の使用を必要とする場合は、別に実費を算出し、請求いたします。
  4. 「平日」とは、土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律に規定する休日以外の日をいいます。
  5. 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間といたします。

周辺図

周辺地図

位置:〒656-1325 兵庫県洲本市五色町鮎原南谷65番地

申請書ダウンロード

定住交流促進センター使用許可申請書 [Wordファイル/21KB]

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