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選挙に関するよくある質問

選挙に関するよくある質問(Q&A)

投票所入場券・選挙公報について

Q1.投票所入場券が届かない・紛失した場合、どうしたらよいか?

Q2.選挙公報はいつ届くのか?(届かない場合、どうしたらよいか?)

 

投票所での投票について

Q3.投票日当日の投票所はどこに行けばよいか?

Q4.投票日当日に投票に行けない場合、どうすればよいか?(期日前投票について)

Q5.投票所入場券(選挙のお知らせ)に書いてある当日投票所とは別の場所で投票できないのか?

Q6.投票に行く場合、何か持っていくものはあるか?

Q7.投票所に自分のボールペンなどを持っていき記入できるのか?

Q8.投票所で携帯電話(スマートフォン)は使用できるのか?

Q9.投票所内で選挙公報は読むことはできるのか?

Q10.投票所に18歳未満の子どもを連れていくことはできるのか?

Q11.高齢・障害などの方に対して、投票所内での介助等はしてもらえるのか?

 

不在者投票について

Q12.長期出張などで洲本市内で投票できません。どうすればよいか?

Q13.身体に重い障害があり自宅から外出できないが、どうすれば投票できるか?

Q14.病院に入院中・老人ホームに入所中だが、どうすれば投票できるか?

 

選挙権について

Q15.選挙権があれば投票できますか?

 

選挙運動・政治活動について

Q16.選挙運動用自動車がうるさいのだが、どうにかならないのか?

Q17.許可なく自宅の塀に候補者のポスターが貼られているの場合、どうしたらよいか?

Q18.電話で投票依頼があったが、違反ではないのか?

Q19.候補者から葉書が届いたのだが、なぜ自宅の住所・氏名を知っているのか?

Q20.インターネットを利用した選挙運動はできるのか?

その他

Q21.選挙の種類にはどのようなものがあるのか?

Q22.選挙の結果を知りたいが、どうすればよいか?

 

 

Q1.投票所入場券が届かない・紛失した場合、どうしたらよいか?

投票所入場券は、選挙の公(告)示日からお手元に届くように郵送しています。

届かない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。

 

Q2.選挙公報はいつ届くのか?(届かない場合、どうしたらよいか?)

選挙公報は、公(告)示日に候補者から提出された原稿をもとに校正・印刷し、新聞折込で配布します。

そのため、期日前投票期間の開始初日から数日間は、配布が間に合わないのが現状です。

また、選挙公報は市役所本庁舎、五色庁舎、由良支所、上灘出張所、図書館、各公民館、文化体育館等にも設置しており、インターネットでもご覧いただけます。(こちらの方法で入手できない場合は、お手数おかけしますが下記お問い合わせ先までご連絡ください。)

 

Q3.投票日当日の投票所はどこに行けばよいか?

投票日当日は、お住まいの地域により投票所が決められています。当日投票所は選挙管理委員会からお届けしている投票所入場券に記載されていますのでご確認ください。なお、投票時間は午前7時から午後8時までです。

 

Q4.投票日当日に投票に行けない場合、どうすればよいか?(期日前投票について)

投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事があり、投票所に行くことができない方は期日前投票が利用できます。期日前投票所の投票時間、開設期間については選挙ごとに異なりますのでご注意ください。

期日前投票制度について

 

Q5.投票所入場券に書いてある当日投票所とは別の場所で投票できないのか?

投票日当日は指定された投票所でしか投票することができません。期日前投票は、本庁舎や五色庁舎などで投票できますので併せてご検討ください。

 

Q6.投票に行く場合、何か持っていくもの・記入するものはあるか?

印鑑などの持ち物は不要ですが、投票所入場券をお持ちになりますと手続きがスムーズに行えます。(投票所入場券をお持ちでなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。)

期日前投票を行う際には、期日前投票所に備え付けてある「宣誓書」にご記入し、受付に提出していただきます。

 

Q7.投票所に自分のボールペンなどを持っていき、記入できるのか?

投票所内に備え付けの鉛筆もありますが、感染症予防のため個人の鉛筆・ボールペン(油性の黒または青色ボールペン)等を使用して投票用紙等に記入することができます。ただし、水性の筆記具、黒または青色以外の筆記具はご遠慮ください。

 

Q8.投票所で携帯電話(スマートフォン)は使用できるのか?

他人の投票への干渉行為の禁止、投票の秘密保持、投票用紙の偽造防止等の観点から、投票所内では携帯電話(スマートフォン)の使用はご遠慮いただいています。(通話・撮影・検索行為などすべての行為)

 

Q9.投票所内で選挙公報は読むことはできるのか?

投票所内では選挙公報を閲覧することはできません。選挙公報は投票所外で閲覧し、投票所内ではバック等に収納するようにしてください。

ただし、選挙公報の一部を切り抜くなどして本人だけが小さな紙片・メモを見て投票用紙に候補者名等を記入する場合は問題ありません。

 

Q10.投票所に18歳未満の子どもを連れていくことはできるのか?

選挙人に同伴する18歳未満の子どもであれば、投票所に入ることができます。ただし、大声を出して騒ぐ行為、選挙人の代わりに投票用紙を記入・投函する行為は禁止しています。

 

Q11.高齢・障害などの方に対して、投票所内での介助等はしてもらえるのか?

投票所では、老眼鏡(ルーペ)・点字器、車いすの介助等をしております。また、体に障害のあるかた、字を書くことが困難なかたには本人に代わって投票所の係員が投票用紙を記載します。必要なかたは投票所の係員にお申し出ください。

 

Q12.長期出張などで洲本市内で投票できません。どうすればよいか?

仕事や旅行などのやむを得ない事情により、投票日当日または期日前投票期間中に投票所に行けないかたは、事前に選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せて、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続き方法は、下記リンクをご覧ください。

不在者投票制度について

 

Q13.身体に重い障害があり自宅から外出できないが、どうすれば投票できるか?

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで要件に該当し、自書できるかたは、郵便等投票証明書の交付を受けたうえで、自宅などにおいて投票ができます。要件・手続き方法については、下記リンクをご覧ください。

 

郵便等による投票ページ(不在者投票制度内)

 

Q14.病院に入院中・老人ホームに入所中だが、どうすれば投票できるか?

都道府県の選挙管理委員会が指定している病院または施設に入院・入所中で、投票日当日または期日前投票期間中に投票所へ行けないかたは、病院内・施設内で不在者投票ができます。洲本市内の指定病院施設・手続き方法については、下記リンクをご覧ください。

 

病院や老人ホームなどの施設における投票ページ(不在者投票制度内)

 

 

Q15.選挙権があれば投票できますか?

選挙権があっても実際に洲本市で投票するためには、洲本市の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。

洲本市の選挙人名簿に登録されるには、登録基準日(※1)時点において引き続き3か月以上洲本市に住民登録されているか、または他の区市町村に転出するまでに洲本市に引き続き3か月以上住民登録されている必要があります。

 

また、選挙人名簿に登録されていても、洲本市長選挙・市議会議員選挙の際は洲本市外へ転出、兵庫県議会議員選挙・兵庫県知事選挙の際は兵庫県外に転出した方は投票できません。

 

(※1)登録基準日…定時登録であれば3・6・9・12月の1日、選挙時登録であれば公(告)示日の前日

 

Q16.選挙運動用自動車がうるさいのだが、どうにかならないのか?

選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。

候補者が選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、あるいは街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にございません。

実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で限られた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。

 

Q17.許可なく自宅の塀に候補者のポスターが貼られているの場合、どうしたらよいか?

居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは、居住者がはがしても問題になりません。

ご家族のどなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。

なお、はがした後のポスターの処分については、財産権がありますので、ポスターに記載されている掲示責任者や立候補者の事務所に連絡して確認をしたほうがよいでしょう。

 

Q18.電話で投票依頼があったが、違反ではないのか?

電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は自由にすることができます。

これは一般の人も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。

なお、投票日当日は選挙運動できないので電話による投票依頼は違反となります。

また、立候補の届け出受理前に行うことは事前運動として禁止されています。

 

Q19.候補者から葉書が届いたのだが、なぜ自宅の住所・氏名を知っているのか?

候補者等が行う政治活動・選挙運動に利用する場合について、公職選挙法で選挙人名簿の閲覧が認められているため、候補者が記録した閲覧情報をもとに葉書を作成されている可能性が高いと思われます。

Q20.インターネットを使った選挙運動はでるのか?

有権者の方はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、X(旧ツイッター)やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(S M T P方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

なお、候補者等はウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。

これまでと同様に、公示日(告示日)前の事前運動や18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。

インターネット選挙運動の詳細については、下記のチラシまたはページをご参照ください。

インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等<外部リンク>

インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました(総務省チラシ) [PDFファイル/625KB]

Q21.選挙の種類にはどのようなものがあるのか?

洲本市で行われる選挙の種類については、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、兵庫県知事選挙、兵庫県議会議員選挙、洲本市長選挙、洲本市議会議員選挙等があります。

また、選挙ではありませんが、衆議院議員選挙と同時に最高裁判所裁判官国民審査が実施されることがあります。

 

Q22.選挙の結果を知りたいが、どうすればよいか?

過去の選挙結果については、市のホームページをご覧ください。また、選挙当日は洲本市のホームページ上で、洲本市の投票所における毎時の投票率や開票における開票速報を発表しています。

 

過去の選挙のページ

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