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農地の貸し借りの手続きについて

  農地の貸し借りについて

「農業経営基盤強化促進法」に基づく農地の貸し借り(利用権設定)が令和7年4月以降、できなくなりました。
 今後も農地の貸し借りを希望される場合は、「農地中間管理事業」か「農地法第3条」のどちらかの手続きでお願いいたします。

※時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお手続き・ご相談ください。

手続き名

農地中間管理事業

農地法第3条
(賃貸借権の設定)
契約形態

貸し手と借り手との間に
農地バンクが入る契約

貸し手と借り手との契約
(相対契約)

貸借期間 原則10年以上

50年以内
(数年でも可能)

期間満了後

自動的に貸付者に戻る

解約手続きをしない限り、自動更新

提出書類
  1. 貸付希望農地等申出書(貸し手)
  2. 農用地等借受希望申込書(借り手
  3. 賃料等の取り決め確認票(借り手)
  4. その他農政課が必要とする書類
  1. 土地の登記事項証明書 
  2. 字限図(公図)
  3. 借り手の世帯全員の住民票
  4. 貸し手の住民票
  5. 借りる農地の場所図
  6. 借りる農地の現地写真
  7. 申請書
  8. その他農業委員会が必要とする書類

手続きに
かかる期間

3ヶ月~4ヶ月 1ヶ月~2ヶ月
ホームページ先

農地中間管理事業による農地の貸借について
(別ウインドウで開く)

農地法第3条許可申請
(別ウィンドウで開く)

問い合わせ先

洲本市役所本庁舎3階 2番窓口
洲本市農政課
Tel0799-24-7638

洲本市役所本庁舎3階 1番窓口
洲本市農業委員会事務局
Tel0799-24-7628

※将来の賃貸借権の設定を踏まえ、貸し手と借り手とで期間を吟味し、設定するようお願いします。
※転作交付金を受けるには、必ず、この農地に関する権利設定が必要です。期間が満了した状態や権利設定の無い「闇小作」状態では交付対象にはなりませんので、ご注意ください。

 

<外部リンク>

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