農地の貸し借りの手続きについて
農地の貸し借りについて
「農業経営基盤強化促進法」に基づく農地の貸し借り(利用権設定)が令和7年4月以降、できなくなりました。
今後も農地の貸し借りを希望される場合は、「農地中間管理事業」か「農地法第3条」のどちらかの手続きでお願いいたします。
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手続き名 |
農地中間管理事業 |
農地法第3条 (賃貸借権の設定) |
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| 契約形態 |
貸し手と借り手との間に |
貸し手と借り手との契約 |
| 貸借期間 | 原則10年以上 |
50年以内 |
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期間満了後 |
自動的に貸付者に戻る |
解約手続きをしない限り、自動更新 |
| 提出書類 |
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手続きに |
3ヶ月~4ヶ月 | 1ヶ月~2ヶ月 |
| ホームページ先 | ||
| 問い合わせ先 |
洲本市役所本庁舎3階 2番窓口 |
洲本市役所本庁舎3階 1番窓口 |
※将来の賃貸借権の設定を踏まえ、貸し手と借り手とで期間を吟味し、設定するようお願いします。
※転作交付金を受けるには、必ず、この農地に関する権利設定が必要です。期間が満了した状態や権利設定の無い「闇小作」状態では交付対象にはなりませんので、ご注意ください。





